○甘楽町身体障害者(児)入浴サービス事業実施要綱
平成21年9月7日
要綱第23号
(目的)
第1条 この要綱は、自宅の浴室又は公衆浴場で入浴することが困難な在宅の身体障害者(児)に入浴のサービスを提供することにより、身体の清潔を保つとともに、家族の介護及び経済的負担の軽減を図り、もって日常生活の支援、福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 身体障害者(児)入浴サービス事業(以下「事業」という。)の実施主体は、甘楽町とする。ただし、町長が必要かつ事業の運営に支障がないと認めたときは、介護保険法に基づく指定居宅介護事業所等(以下「事業所」という。)に委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有する重度の身体障害者(児)で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)における要介護認定の対象となる者は除く。
(1) 自力又は家族の介護によって入浴させることができないもの
(2) その他町長が特に必要と認めたもの
(事業の実施)
第4条 事業の実施は、次の各号に掲げるものとする。
(1) この事業は、事業所が設置する入浴設備を利用して、身体障害者(児)を入浴させるものとする。
(2) この事業は、週3回を限度として利用できるものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(3) この事業は、事業所の管理及び日常の業務に支障のない範囲で実施するものとする。
(利用の申請)
第5条 この事業によるサービスの提供を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、身体障害者(児)入浴サービス事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請書のほか、必要に応じて健康診断書、その他の書類の提出を求めることができる。
2 入浴サービスの利用期間は、入浴サービス利用決定日の属する年度の末日までとする。
(利用の取消し)
第7条 町長は、この事業の利用を受ける者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を取り消すことができる。
(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 疾病その他健康上の理由により、この事業の利用を受けることが困難になったとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
(事業に係る費用等)
第8条 この事業に係る費用は、次のとおりとする。
(1) 町は、障害者等の介護を委託する場合の委託費用として、別表に定める基準額から利用者負担額を差し引いた額を支弁するものとする。
(2) 利用者は、別表に定める利用者負担額を事業に要する経費の一部として直接事業所に支払うものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者については、全額を免除する。
(緊急時等の対応)
第9条 事業所は、現にサービスの提供を行っている場合において、利用者に病状の急変が生じたときその他必要なときは、速やかに主治医又はあらかじめ事業所が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(備付帳簿等)
第10条 事業所は、提供したサービスの内容、経費に関する帳簿等利用状況を明らかにできる必要な書類をそれぞれ備え付け、5年間保存しなければならない。
(秘密の保持)
第11条 事業所は、利用者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成25年3月18日要綱第5号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第6条中甘楽町障害福祉サービス利用給付金事業実施要綱第2条第1号及び第13号の改正規定、同条第14号を削り、第15号を第14号とし、第16号から第18号までを1号ずつ繰り上げる改正規定、第4条第3号、第5条第1号から第3号の改正規定、第10条中甘楽町身体障害者(児)入浴サービス事業実施要綱別表(第8条関係)及び様式第3号(第6条関係)の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日要綱第10号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(基準額)
身体障害者
障害支援区分 | 区分1・2 | 区分3・4 | 区分5・6 |
単価(円/回) | 3,450 | 3,570 | 3,700 |
身体障害児
障害支援区分 | 区分1 | 区分2 | 区分3 |
単価(円/回) | 3,450 | 3,570 | 3,700 |
(利用者負担額)
身体障害者
障害支援区分 | 区分1・2 | 区分3・4 | 区分5・6 |
単価(円/回) | 345 | 357 | 370 |
身体障害児
障害支援区分 | 区分1 | 区分2 | 区分3 |
単価(円/回) | 345 | 357 | 370 |
1 身体障害児は、18歳未満の障害者とする。
2 障害支援区分は、障害支援区分調査員の判定による。