○甘楽町所管道水路用地等境界確定等に関する事務取扱要領

平成21年3月24日

要領第3号

(趣旨)

第1条 この要領は、甘楽町長が行う公共用財産の立入り及び境界確定に関する事務について、必要な事項を定めるものとする。

(境界確定の申請)

第2条 公共用財産に隣接する土地の所有者は、当該公共用財産と当該隣接土地との境界を明らかにするため、その境界の確定を求めるときは、当該隣接土地所有者(以下「申請者」という。)に境界確定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出するものとする。

(1) 申請者が公共用財産に隣接する土地について権限を有することを証する書面(登記事項証明書又は売買契約書等の写し等)

(2) 案内図

(3) 公図の写し

(4) 隣接土地所有者一覧表(様式第2号)

(5) その他町長が必要とするもの

(申請書の審査及び受理)

第3条 町長は、申請書が提出されたときは、これを審査し、補正の必要があるものは補正後受理するものとする。

(事前審査)

第4条 町長は、境界立ち会いに先立ち、その土地の沿革、地域の慣行等参考資料を収集調査するものとする。

(現地調査)

第5条 町長は、申請者及び関係者立ち会いのうえ、原則として公図を基準に付近の地形、建物、前後の見通し等を斟酌して公平妥当な境界を見出すよう努めるものとする。

(境界杭等の設置)

第6条 境界の協議が成立したときは、速やかに申請者立ち会いのうえ、境界杭等を設置するものとする。

(復命)

第7条 境界確定に立ち会った町長が指定する者は、立ち会いが終了した場合は、その結果を町長に復命するものとする。

(境界確定書の交付)

第8条 境界について協議が成立した場合申請者は、次の書類を添付し、かつ、申請者の押印した境界確定書(様式第3号)を町長に2部提出するものとする。

(1) 確定図

(2) その他町長が必要とするもの

2 町長は、境界確定書が提出された場合、内容を審査のうえ、2部押印し、1部を申請者に交付するものとする。

(地積更正及び地図訂正)

第9条 町長は、申請者から地積更正及び地図訂正に対する境界の証明願(様式第4号)が提出されたときは、地積更正及び地図訂正に異議がない場合、これを証明し交付するものとする。

2 境界の証明願は、次に掲げる書類を添付し、2部提出するものとする。

(1) 更正等すべき土地の求積図

(2) 確定図

(3) 案内図

(4) 公図の写し

(協議不調の場合の処理)

第10条 町長は、境界の協議が成立しなかった場合は、申請者の必要に応じその旨理由を付して通知書(様式第5号)より通知するものとする。

(処理簿と報告)

第11条 町長は、第3条により申請書を受理した場合は、公共用財産境界確定処理簿(様式第6号)に記帳し、その処理経過を記録し保管するものとする。

附 則

この要領は、公布の日から施行する。

甘楽町所管道水路用地等境界確定等に関する事務取扱要領

平成21年3月24日 要領第3号

(平成21年3月24日施行)