○甘楽町後期高齢者医療人間ドック及び脳ドック検診費補助要綱

平成21年3月23日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、甘楽町に住所を有する後期高齢者医療の被保険者を対象として、この要綱に定める人間ドック及び脳ドック検診を受ける者に対し補助を行い、被保険者の健康の保持増進を図ることを目的とする。

2 この補助金については、甘楽町補助金等に関する規則(昭和37年甘楽町規則第3号)に定めるもののほか、この要綱によるものとする。

(対象者)

第2条 人間ドック及び脳ドック検診費の補助の対象となることができる者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 甘楽町に住所を有する後期高齢者医療の被保険者

(2) 後期高齢者医療保険料を完納している者

(補助範囲)

第3条 町長が毎年予算の範囲内において補助するものとし、補助額は、次のとおりとする。

(1) 日帰り人間ドック検診 26,000円

(2) 1泊2日人間ドック検診 42,000円

(3) 脳ドック検診 26,000円

2 日帰り人間ドック検診と同時に婦人科検診を受診する場合は、次の額を前項の補助額に加えて補助するものとする。ただし、乳がん検診で乳房触診のみ受診した場合は、補助の対象としない。

(1) 子宮がん検診 2,000円

(2) 乳がん検診(マンモグラフィー) 2,000円

(検診)

第4条 補助の対象となる人間ドック及び脳ドック検診に関する事項は、次のとおりとする。

(1) 検診場所 町と委託契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)

(2) 検診方法 日帰り人間ドック、1泊2日人間ドック及び脳ドック

(補助申請)

第5条 この要綱に定める人間ドック及び脳ドック検診費の補助を受けようとする者は、町長に甘楽町後期高齢者医療人間ドック・脳ドック検診費補助申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき審査の結果、補助することと決定した者(以下「補助該当者」という。)に対しては、甘楽町後期高齢者医療人間ドック・脳ドック検診利用補助券(様式第2号)を交付し、第2条の規定に該当せず補助しないことと決定した者に対しては、甘楽町後期高齢者医療人間ドック・脳ドック検診費補助非該当通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(支払方法)

第6条 補助該当者は、補助金の受領権限を委託医療機関の長に委任するものとする。

2 町長は、委託医療機関の長から送付された請求書及び関係書類とを照合確認のうえ、当該検診費補助金額を委託医療機関の長へ支払うものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、補助該当者及び委託医療機関が虚偽又は不正な行為により補助を受けたときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか補助に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月17日要綱第7号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行し、平成22年度受検者から適用する。

附 則(平成24年3月16日要綱第4号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行し、平成24年度受検者から適用する。

附 則(平成25年3月18日要綱第7号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行し、平成25年度受検者から適用する。

附 則(平成27年3月20日要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

甘楽町後期高齢者医療人間ドック及び脳ドック検診費補助要綱

平成21年3月23日 要綱第5号

(平成27年3月20日施行)

体系情報
第8類 厚  生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成21年3月23日 要綱第5号
平成22年3月17日 要綱第7号
平成24年3月16日 要綱第4号
平成25年3月18日 要綱第7号
平成27年3月20日 要綱第7号