○甘楽町障害者計画策定委員会設置運営要綱

平成21年3月23日

要綱第2号

(目的及び設置)

第1条 この要綱は、障害者が地域社会の中で、安心と安らぎを求めて生活することができることを目的とし、甘楽町障害者計画(以下「計画」という。)を策定するために、甘楽町障害者計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、計画の策定に関し必要なこと。

(組織)

第3条 委員は、次に掲げる団体又は機関の代表者(当該団体又は機関から推薦を受けた者を含む。)の中から、町長が委嘱又は任命する。

(1) 町教育長

(2) 町議会議員

(3) 学識経験のある者

(4) 関係団体の代表者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 町職員

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に定める所掌事務が終了するまでの間とする。

(役員)

第5条 委員会に、委員長1名、副委員長1名を置く。

2 委員長は、町教育長をもって充てる。

3 副委員長は、委員の中から互選する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め意見を聞くことができる。

(幹事会)

第7条 委員会の円滑な運営を図るため、委員会に幹事会を置く。

2 幹事会は、健康課職員で構成し、第2条に定める所掌事務を委員会が円滑に推進していくための専門的事項の調整及び企画立案を行う。

3 幹事会は、幹事長1名、副幹事長1名を置き、幹事の中から互選する。

(庶務)

第8条 委員会及び幹事会の庶務は、健康課福祉係が行う。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

甘楽町障害者計画策定委員会設置運営要綱

平成21年3月23日 要綱第2号

(平成21年3月23日施行)

体系情報
第8類 厚  生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成21年3月23日 要綱第2号