○甘楽町障害福祉サービス利用給付金事業実施要綱
平成19年11月12日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく支給決定障害者等が指定障害福祉サービス事業者等から障害福祉サービスを受けたときに負担しなければならない利用者負担額等の一部を障害福祉サービス利用給付金として扶助することにより、利用者負担の軽減を図ることを目的とする。
(1) 支給決定障害者等 法第5条第16項第2号に規定する支給決定障害者等をいう。
(2) 介護給付費等 法第19条第1項に規定する介護給付費等をいう。
(3) 指定障害福祉サービス等 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。
(4) 特定費用 法第29条第1項に規定する特定費用をいう。
(5) 指定障害福祉サービス等費用基準額 指定障害福祉サービス等につき、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第169号)により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)をいう。
(6) 利用者負担額等 指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定障害福祉サービス等につき支給された介護給付費等の額を控除して得た額等をいう。
(7) 低所得1 市町村民税非課税世帯であって支給決定障害者等の年間収入が80万円以下である者をいう。
(8) 低所得2 市町村民税非課税世帯に属する者をいう。
(9) 一般世帯 市町村民税課税世帯に属する者をいう。
(10) 市町村民税所得割額 支給決定障害者等の属する世帯に属する者の市町村民税所得割額の合計額をいい、当該額は、地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する標準税率で計算された税額をいう。
(11) 負担上限月額 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項に規定する負担上限月額をいう。
(12) 食事提供体制加算 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第523号)別表介護給付費等単位数に規定する食事提供体制加算をいう。
(13) グループホーム 法第5条第15項に規定する共同生活を営む住居をいう。
(14) 家賃 賃貸借契約に基づく物件の使用における対価をいい、共益費等は含まない費用をいう。
(15) 一定の資産 次の資産をいう。
ア 現に支給決定障害者等、配偶者、子、親及び兄弟姉妹の一定の親族が居住している不動産(土地及び建物)以外の不動産
イ 現実的に処分が困難であると町長が判断した不動産以外の不動産
ウ 次の額を超える預貯金等
| 支給決定障害者等の属する世帯が単身世帯である者 | 支給決定障害者等の属する世帯が2人以上の世帯である者 |
預貯金等額 | 500万円 | 1,000万円 |
エ 支給決定障害者等の属する世帯に属する者が社会通念上、軽減措置の対象とするには不適切と考えられる資産
(16) 預貯金等 本人名義の預貯金等(所得税法(昭和40年法律第33号)第10条に規定する障害者等の少額貯金の利子所得等の非課税の対象となる預貯金等)をいう。
(17) 障害福祉サービス利用給付金(以下「給付金」という。) 第4条に規定する支給の内容を実施するために要する費用をいう。
(実施主体)
第3条 給付金の支給の実施主体は、甘楽町とする。
(給付金の内容等)
第4条 この要綱における給付金とは、次のとおりとする。
(1) 利用者負担額補助 支給決定障害者等が、別表の第1欄に定めるサービスを受けた場合に負担しなければならない利用者負担額等につき、第2欄に定める支給決定障害者等の区分及び第3欄に定める負担上限月額ごとに、当該支給決定障害者等の利用者負担額等から第4欄に定める基準額を控除した額。ただし、支給決定障害者等が第1欄に定める日中活動サービスと訪問系サービスを併用する場合において、第4欄に定める基準額がそれぞれ異なる場合には、そのうち高い額を基準額とする。この場合において、日中活動サービスと訪問系サービスの短期入所を併用する場合については、第4欄に定める基準額のうち低い額を基準額とする。なお、同一の世帯に障害福祉サービス等を利用する者が複数いる場合等にあっては、各々の障害者又は障害児ごとの利用者負担額等から第4欄に定める基準額を控除した、各々の額とする。
(2) 通所施設食費補助 支給決定障害者等が、食事提供体制加算届出施設においての次のサービスと併せて食事の提供を受けた場合に、厚生労働大臣が定める基準に基づく食事提供体制加算の2分の1に相当する額
ア 日中活動サービス(法に基づく生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援をいう。)
イ 通所による指定旧法施設支援(法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援(入所によるものを除く。)をいう。)
(3) グループホーム家賃補助 支給決定障害者が、グループホームに居住するために必要な家賃であって、月額1万円を超える金額の2分の1に相当する額。ただし、上限額を7,500円とする。
(1) 利用者負担額補助 居宅で生活をする支給決定障害者等(グループホームに居住する者並びに宿泊型自立訓練、継続的短期滞在型生活訓練、精神障害者退院支援施設利用型生活訓練及び精神障害者退院支援施設利用型就労移行支援を受けている者を除く。)であって、一定の資産を有しない者
(2) 通所施設食費補助 一般世帯(市民税所得割額16万円以上)に属する居宅で生活をする支給決定障害者等(グループホームに居宅する者並びに宿泊型自立訓練、継続的短期滞在型生活訓練、精神障害者退院支援施設利用型生活訓練及び精神障害者退院支援施設利用型就労移行支援を受けている者を除く。)であって、一定の資産を有しない者
(3) グループホーム家賃補助 グループホームに居住する支給決定障害者等。ただし、一般世帯に属する者に限る。
(認定の申請等)
第6条 支給対象者は、給付金の支給を受けようとするときは、町長に申請し、支給を受ける資格について認定を受けなければならない。
2 町長は、前項の認定を行ったときは、給付金受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
3 前項の受給者証には、有効期間を付するものとする。
(有効期間の更新)
第7条 町長は、前条第3項の有効期間が満了する受給者証の取得者について、支給を受ける資格があると認めるときは、有効期間の更新を行うものとする。
2 町長は、前項の規定により有効期間の更新を行ったときは、新たな受給者証を交付するものとする。
(支給の申請等)
第9条 受給資格者は、指定障害福祉サービス等を受け、利用者負担額等を指定障害福祉サービス事業者等に支払ったときは、町長に給付金の支給を申請するものとする。
2 指定障害福祉サービス事業者等は、支給決定障害者等から徴収すべき利用者負担額等のうち、給付金に相当する額の徴収を行わなかったときは、当該金額について、受給資格者に代わって町長に給付金の支給を請求することができるものとする。
(支給の決定等)
第10条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、給付金の額を決定し、当該額を申請者に支給するものとする。ただし、当該給付金に対して高額障害福祉サービス費又は他の法令若しくは制度による給付等があるときは、給付金からその額を控除した額を支給するものとする。
2 前条第2項の規定による申請に基づき、指定障害福祉サービス事業者等に給付金を支給した場合は、受給資格者に給付金の支給があったものとみなす。
(届出の義務)
第11条 受給資格者は、次に掲げる事項に該当したときは、町長に届け出なければならない。
(1) 支給対象者でなくなったとき。
(2) 第6条第1項の規定による申請の内容に変更があったとき。
(3) 高額障害福祉サービス費又は他の法令若しくは制度による給付等を受けたとき。
(4) 給付金の支給の対象となる利用者負担額等に関し、第三者に対して損害賠償金の支払の請求ができるようになったとき。
2 前項の規定による届出には、受給者証を添付しなければならない。
(給付金の返還等)
第12条 町長は、偽りその他不正の行為により給付金の支給を受けた者に対し、すでに支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。
2 支給を受けた給付金の額が、第10条第1項の規定により控除するものとされた額の全部又は一部を控除せずに決定された場合には、当該給付金の支給を受けた者は、控除されなかった額を町長に返還しなければならない。
(損害賠償との調整)
第13条 町長は、支給決定障害者等が当該給付金の支給に関し損害賠償の支払を受けたときは、その額の限度において、給付金の全部又は一部を支給せず、又はすでに支給した給付金の額に相当する額を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第14条 給付金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成23年12月14日要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町障害福祉サービス利用給付金事業実施要綱の規定は、平成23年10月1日から適用する。
附 則(平成25年3月18日要綱第5号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第6条中甘楽町障害福祉サービス利用給付金事業実施要綱第2条第1号及び第13号の改正規定、同条第14号を削り、第15号を第14号とし、第16号から第18号までを1号ずつ繰り上げる改正規定、第4条第3号、第5条第1号から第3号の改正規定、第10条中甘楽町身体障害者(児)入浴サービス事業実施要綱別表(第8条関係)及び様式第3号(第6条関係)の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 サービス | 2 支給決定障害者等の区分 | 3 負担上限月額 | 4 基準額 |
日中活動サービス (児童デイサービス、生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援及び通所による指定旧法施設支援に係る支給決定を受けた者) | 一般世帯(市町村民税所得割額16万円以上) | 37,200円 | 18,600円 |
一般世帯(市町村民税所得割額16万円未満) | 9,300円 | 4,650円 | |
低所得2 | 3,750円 | 1,875円 | |
低所得1 | 3,750円 | 1,875円 | |
訪問系サービス (居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所及び重度障害者等包括支援に係る支給決定を受けた者) | 一般世帯(市町村民税所得割額16万円以上) | 37,200円 | 18,600円 |
一般世帯(市町村民税所得割額16万円未満) | 9,300円 | 4,650円 | |
低所得2 | 6,150円 | 3,075円 | |
低所得1 | 3,750円 | 1,875円 |