○甘楽町国民健康保険出産育児一時金受領委任払実施要綱

平成19年3月6日

要綱第1号

(目的)

第1条 甘楽町国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)が国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第58条及び甘楽町国民健康保険給付規則(昭和41年甘楽町規則第16号)第1条に規定する出産育児一時金の支払いを受ける際の特例を定めることを目的とする。

(承認の要件)

第2条 町長は、出産育児一時金の給付を受けることのできる世帯主については、出産育児一時金の受領の権限を第10条の協定を取り交わした医療機関(以下「医療機関」という。)に委任すること(以下「委任払」という。)を承認することができる。

(承認兼支給の申請)

第3条 委任払により出産育児一時金の支払いを受けようとする世帯主は、甘楽町国民健康保険出産育児一時金受領委任払承認兼支給申請書(様式第1号。以下「承認申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 世帯主は、前項の申請に際しては、妊娠85日以上であることを証明できる書類を提示しなければならない。

(承認又は不承認の決定)

第4条 町長は、前条の規定に基づく承認の申請があったときは、これを審査し、委任払の承認又は不承認の決定をするものとする。

2 世帯主が法第9条第6項の規定に基づく被保険者資格証明書の交付対象者である場合は、委任払を承認しないものとする。

3 承認又は不承認の決定は、承認申請書の提出があった日から起算して15日以内にしなければならない。

(承認又は不承認の通知)

第5条 町長は、委任払の承認を決定したときは、甘楽町国民健康保険出産育児一時金受領委任払承認決定通知書(様式第2号。以下「承認決定通知書」という。)により世帯主に通知しなければならない。

2 町長は、前項の決定をしたときは、甘楽町国民健康保険出産育児一時金受領委任払承認決定通知書(医療機関用)(様式第3号)により医療機関に通知しなければならない。

3 町長は、委任払の不承認を決定したときは、甘楽町国民健康保険出産育児一時金受領委任払不承認決定通知書(様式第4号)により世帯主に通知しなければならない。

(承認決定通知書の医療機関への提示義務)

第6条 世帯主は、承認決定通知書に記載されている出産(予定)者が出産のため医療機関に入院しようとするときは、承認決定通知書を当該医療機関に提示しなければならない。

(委任払の辞退等)

第7条 世帯主は、第4条の委任払の承認の決定を辞退するときは、甘楽町国民健康保険出産育児一時金受領委任払辞退届(様式第5号)により町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届けを受けたときは、その内容を甘楽町国民健康保険出産育児一時金受領委任払辞退通知書(様式第6号)により速やかに医療機関に通知しなければならない。

(一時金の請求)

第8条 医療機関は、被保険者の出産後、甘楽町国民健康保険出産育児一時金受領委任払請求書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

(支給決定及び支払)

第9条 町長は、医療機関から前条に規定する請求を受けたときは、当該医療機関に甘楽町国民健康保険出産育児一時金支給額決定通知書兼払込通知書(医療機関用)(様式第8号)により通知し、当該出産育児一時金を当該医療機関の指定する金融機関の預金口座に振り込むものとする。ただし、請求金額が甘楽町国民健康保険条例(昭和40年甘楽町条例第18号)第6条に規定する出産育児一時金の金額に満たないときは、請求金額との差額を世帯主に支払うものとする。

2 町長は、前項の通知をしたときは、当該世帯主に甘楽町国民健康保険出産育児一時金支給額決定通知書兼払込通知書(世帯主用)(様式第9号)により通知するものとする。

(協定の締結)

第10条 この要綱の円滑な実施を図るため、町長は、当該医療機関との間で甘楽町国民健康保険出産育児一時金受領委任払に関する協定書(様式第10号)を作成し、協定を取り交わすものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

甘楽町国民健康保険出産育児一時金受領委任払実施要綱

平成19年3月6日 要綱第1号

(平成19年4月1日施行)