○甘楽町企業誘致促進条例施行規則

平成18年12月18日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、甘楽町企業誘致促進条例(平成18年甘楽町条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象の業種)

第2条 条例第3条に規定する固定資産税の減免を受けることのできる企業の業種は、日本標準産業分類(平成14年総務省告示第139号)に掲げるF―製造業、H―情報通信業、I―運輸業のうち道路貨物運送業、倉庫業及び梱包業並びにJ―卸売・小売業のうち各種商品卸売業とする。

(固定資産税減免の申請期限)

第3条 条例第3条に規定する固定資産税の減免を受けようとする者は、当該設備及び土地を製造等の事業の用に供した日から30日以内に様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。

(固定資産税減免の決定等)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、審査の上、減免の可否を決定し、その旨を当該申請者に様式第2号により通知するものとする。

(事業の承認)

第5条 事業の合併、相続、譲渡、その他の理由により条例第3条の固定資産税減免を受けた者に変更を生じたときは、その事業の承継者が固定資産税減免の処分を承継するものとする。

2 前項の事業承継者は、承継の日から30日以内に様式第3号による届書を町長に提出しなければならない。

(固定資産税減免の停止)

第6条 町長は、条例第3条の固定資産税減免を受けている者が、操業を休止し、又は廃止し、若しくは休止の状態にあると認めるときは、固定資産税の減免を停止するものとする。

2 前項に該当することとなった者は、その事実の生じた日から30日以内に様式第4号による届書を町長に提出しなければならない。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成18年12月1日から適用する。

甘楽町企業誘致促進条例施行規則

平成18年12月18日 規則第36号

(平成18年12月18日施行)