○柴田教育基金条例

平成18年6月21日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定により、柴田教育基金の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 株式会社柴田合成より甘楽町に寄附された寄附金を基とし、本町教育振興の資金に充てるため、柴田教育基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第3条 基金の額は、100万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金を追加して積み立てをすることができる。

3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は積立相当額を増加するものとする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第6条 町長は、基金を教育振興の経費として、議会の議決を経て基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

柴田教育基金条例

平成18年6月21日 条例第23号

(平成18年6月21日施行)

体系情報
第6類 財  務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成18年6月21日 条例第23号