○甘楽町指定介護予防支援事業所運営規程
平成18年4月27日
規程第2号
(事業の目的)
第1条 この規程は、甘楽町が設置する指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)が行う介護保険法(平成9年法律第123号)第58条第1項に規定する指定介護予防支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するための人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の保健師、介護支援専門員、その他の従業者(以下「担当職員」という。)が、要支援状態にある高齢者等(以下「利用者」という。)に対し、適正な指定介護予防支援を提供することを目的とする。
(運営方針)
第2条 事業所の運営方針は、次のとおりとする。
(1) 利用者が、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮する。
(2) 利用者の心身の状況や生活環境等に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮する。
(3) 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等が、特定の種類又は事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。
(4) 関係市町村、他の地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設及び住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 甘楽町地域包括支援センター
(2) 所在地 甘楽町大字小幡161番地1
(職員の職種等)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者は、常勤1名とし、事業所の担当職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2) 担当職員は、保健師1名(常勤)、主任介護支援専門員1名(常勤)及び事務職員1名とし、指定介護予防支援の提供及び必要な事務を行う。
2 事業所担当職員の資質の向上を図るため、研修の機会を確保する。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から1月3日までを除く。
(2) 営業時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(指定介護予防支援の提供方法及び内容)
第6条 指定介護予防支援の提供方法及び内容は、次のとおりとする。
(1) 要支援者の依頼をうけ、介護予防サービス計画の作成に関する業務を行う。
(2) 介護予防のための効果的な支援の方法(厚生労働省令第37号第29条から第31条の規定)に従って実施する。
(3) 利用者の相談を受ける場所は、第3条に規定する事業所内又は利用者の居宅とする。
(4) サービス担当者会議の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者に意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めるものとする。
(5) サービス実施状況の継続的な評価及び把握を行う。
(利用料等)
第7条 指定介護予防支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。ただし、当該事業が、法定代理受領サービスである場合は無料とする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、甘楽町とする。
(事故発生時の対応)
第9条 担当職員は、利用者に対する指定介護予防支援の提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
(個人情報の保護)
第10条 担当職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。ただし、以下の場合は事前に利用者及びその家族の同意を得た上で、提供をすることができるものとする。
(1) 事業所が、介護予防サービス計画の作成業務を居宅介護支援事業所に委託する場合
(2) 介護予防サービス提供事業者が、介護予防サービス等を円滑に実施するために行うサービス担当者会議において、必要と認められる場合
2 前項の規定によるもののほか、個人情報の取り扱いについては、甘楽町個人情報保護条例(平成17年甘楽町条例第3号)によるものとする。
(その他)
第11条 この規程に定める事項のほか、運営に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年12月20日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。