○甘楽町公共物等有料広告掲載取扱要綱
平成18年1月17日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、町の財源確保及び地元企業等の活性化等を図るため、町の公共物等に掲載する有料広告の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(広告掲載の対象)
第2条 広告の掲載ができる公共物等は、次に掲げるものとする。ただし、町長が広告掲載を妥当ではないと認めるときは、掲載できないものとする。
(1) 町が発行する刊行物及び印刷物
(2) 町のホームページ
(3) 町の構築物
(4) その他広告掲載が可能と町長が認めるもの
(掲載できる広告の基準)
第3条 掲載できる広告は、次のいずれにも該当しないものとする。
(1) 町の公共物等の公共性及び品位を損なうおそれのあるもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
(3) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人宣伝に係るもの
(4) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの
(5) その他掲載する広告として妥当でないと町長が認めるもの
(広告掲載の順位)
第4条 広告の掲載を希望するもの(以下「広告掲載希望者」という。)からの広告掲載希望が同一の公共物等について複数ある場合の掲載する広告の順位は、次の順位とする。この場合において、同一の広告掲載位置に2以上の同順位のものから申込みがあるときは、抽選により決定する。
(1) 公共団体、公団、公社、公益法人及びこれらに類するものに係る広告
(2) 私企業のうち、公共的性格のある企業で、町内に事業所等を有するものに係る広告
(3) 前2号に掲げるもの以外の私企業及び自営業で、町内に事業所等を有するものに係る広告
(4) その他掲載する広告として妥当であると町長が認めるものの広告
(広告の位置)
第5条 広告を掲載する位置は、公共物等の目的を妨げない位置とする。
(広告掲載料)
第6条 広告の掲載料は、広告の作成経費、広告の掲載を希望する公共物等の種類や広告の掲載位置、広告掲載の期間、広告の規格・大きさ、広告の効果及び類似広告の市場価格等を勘案して、別に定めるものとする。
(掲載希望者の募集)
第7条 広告掲載希望者は、原則として広報紙等により公募するものとする。
(広告の申込み)
第8条 広告掲載の申込みは、広告の掲載ができる公共物等を所管する部署(以下「所管部署」という。)の定める基準により、甘楽町広告掲載申込書(様式第1号)に掲載しようとする広告の原稿を添えて、町長に提出するものとする。
2 前項による申込みの際は、町長は必要に応じて業務内容等がわかるものの提示を求めることができる。
(広告掲載の決定等)
第9条 町長は、第3条の基準により広告掲載の可否を決定するため、甘楽町広告掲載審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、副町長を委員長とし、課長及び局長をもって委員とする。ただし、副町長空席の場合は、委員長に総務課長をもって充てる。
3 委員会の庶務は、総務課行政係において処理する。
(広告掲載料の納付)
第10条 広告掲載が決定した申込者(以下「広告主」という。)は、別に指定する期日までに広告掲載料を納付しなければならない。
(広告主の責任)
第11条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。
(広告掲載物取扱基準)
第12条 所管部署は、広告掲載の位置、その規格、掲載期間及び掲載料等の広告掲載に伴い必要となる事項について、別に基準を定めるものとする。
2 所管部署は、前項の基準により、広告掲載に係る事務を処理するものとする。
3 所管部署は、第1項の基準を定めるときは、あらかじめ委員会の審査を受けなければならない。
(委任)
第13条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月18日要綱第25号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。