○甘楽町総合福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月28日
規則第7号
甘楽町総合福祉センター設置及び管理運営に関する条例施行規則(平成5年甘楽町規則第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、甘楽町総合福祉センター設置及び管理に関する条例(平成17年甘楽町条例第32号。以下「条例」という。)の規定に基づき、甘楽町総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の利用許可の申請は、利用しようとする日の3か月前の日の属する月の初日(その日が休館日に当たるときは、その翌日)から受け付けるものとする。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用許可の変更及び取消し)
第4条 福祉センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その利用について変更又は取り消しをしようとするときは、甘楽町総合福祉センター利用許可変更・取消申請書(様式第3号)に交付を受けた許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。
(利用料金の減免)
第5条 条例第13条に規定する利用料金の減免をすることのできる基準は、次に掲げるものとしなければならない。
(1) 町が利用するときは、減額又は免除とする。
(2) その他町長が特に必要と認めるとき。
2 福祉センターの利用料金の減免を受けようとするものは、あらかじめ指定管理者に甘楽町総合福祉センター利用料金減免申請書(様式第4号)を提出しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長の承認を受けて指定管理者が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。