○甘楽町職員の勤務時間等により難いものの勤務時間等に関する規則
平成18年3月27日
規則第1号
(趣旨)
第1条 甘楽町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年甘楽町条例第4号)第4条の規定に基づき、勤務条件の特殊性により一般職の職員の勤務時間等により難いものの勤務時間等については、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「勤務時間等」とは、勤務時間の割振り、週休日及び休憩時間をいう。
(1) 保育園
(2) 図書館
(3) 給食センター
(4) その他の勤務する職員
2 前項各号に勤務する職員の週休日は、別表に定めるもののほか、甘楽町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年甘楽町規則第6号)第4条の規定により任命権者が職員ごとに定める日とする。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月6日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月23日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
所属・種別 | 勤務時間の割振り | 週休日 | 休憩時間 |
保育園に勤務する職員 | 1 午前7時30分から午後4時15分まで 2 午前8時30分から午後5時15分まで 3 午前9時45分から午後6時30分まで | 日曜日のほか任命権者が定める。 | 午後0時から午後1時まで |
図書館に勤務する職員 | 1 午前8時30分から午後5時15分まで 2 午前10時30分から午後7時15分まで | 月曜日のほか任命権者が定める。 | 1 午後0時から午後1時まで 2 午後1時から午後2時まで |
給食センターに勤務する職員 | 1 午前8時から午後4時45分まで 2 午前8時30分から午後5時15分まで | 日曜日及び土曜日のほか任命権者が定める。 | 午後0時から午後1時まで |
その他の勤務する職員 | 1 午前7時30分から午後4時15分まで 2 午前8時30分から午後5時15分まで 3 午前10時30分から午後7時15分まで 4 午後1時から午後9時45分まで | 日曜日及び土曜日のほか任命権者が定める。 | 1 午前11時45分から午後0時45分まで 2 午後0時から午後1時まで 3 午後0時45分から午後1時45分まで 4 午後6時から午後7時まで |
備考 所属長は、定められた正規の勤務時間の範囲において、勤務時間等の調整を行うことができる。