○甘楽町社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成事業実施要綱

平成17年12月26日

要綱第37号

甘楽町利用者負担減免助成事業実施要綱(平成12年甘楽町要綱第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法人等が行う生活困難者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)に対する利用者負担の軽減制度事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「対象サービス」とは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護、同条第7項に規定する通所介護、同条第9項に規定する短期入所生活介護、同条第15項に規定する夜間対応型訪問介護、同条第16項に規定する認知症対応型通所介護、同条第17項に規定する小規模多機能型居宅介護、同条第20項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、同条第24項に規定する介護福祉施設サービス、法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護、同条第7項に規定する介護予防通所介護、同条第9項に規定する介護予防短期入所生活介護、同条第15項に規定する介護予防認知症対応型通所介護又は同条第16項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。

2 この要綱において、「利用者負担額」とは、次の各号に掲げるサービスの区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額をいう。

(1) 訪問介護

「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第19号。以下「居宅算定基準」という。)により算定した費用の額(現に要した費用の額が、当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。以下同じ。)から、当該サービスに係る法第40条第1号に規定する居宅介護サービス費又は同条第2号に規定する特例居宅介護サービス費を控除した額

(2) 通所介護

次に掲げる額の合算額とする。

 居宅算定基準により算定した費用の額から、当該サービスに係る法第40条第1号に規定する居宅介護サービス費又は同条第2号に規定する特例居宅介護サービス費を控除した額

 食事の提供に要する費用

(3) 短期入所生活介護

次に掲げる額の合算額とする。

 居宅算定基準により算定した費用の額から、当該サービスに係る法第40条第1号に規定する居宅介護サービス費又は同条第2号に規定する特例居宅介護サービス費を控除した額

 食事の提供に要する費用から法第40条第12号に規定する特定入所者介護サービス費又は同条第13号に規定する特例特定入所者介護サービス費を控除した額

 滞在に要する費用から法第40条第12号に規定する特定入所者介護サービス費又は同条第13号に規定する特例特定入所者介護サービス費を控除した額

(4) 夜間対応型訪問介護

「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第126号。以下「地域密着型算定基準」という。)により算定した費用の額(現に要した費用の額が、当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。以下同じ。)から、当該サービスに係る法第40条第3号に規定する地域密着型介護サービス費又は同条第4号に規定する特例地域密着型介護サービス費を控除した額

(5) 認知症対応型通所介護

次に掲げる額の合算額とする。

 地域密着型算定基準により算定した費用の額から、当該サービスに係る法第40条第3号に規定する地域密着型介護サービス費又は同条第4号に規定する特例地域密着型介護サービス費を控除した額

 食事の提供に要する費用

(6) 小規模多機能型居宅介護

次に掲げる額の合算額とする。

 地域密着型算定基準により算定した費用の額から、当該サービスに係る法第40条第3号に規定する地域密着型介護サービス費又は同条第4号に規定する特例地域密着型介護サービス費を控除した額

 食事の提供に要する費用

 宿泊費に要する費用

(7) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

次に掲げる額の合算額とする。

 地域密着型算定基準により算定した費用の額から、当該サービスに係る法第40条第3号に規定する地域密着型介護サービス費又は同条第4号に規定する特例地域密着型介護サービス費を控除した額

 食事の提供に要する費用から法第40条第12号に規定する特定入所者介護サービス費又は同条第13号に規定する特例特定入所者介護サービス費を控除した額

 居住に要する費用から法第40条第12号に規定する特定入所者介護サービス費又は同条第13号に規定する特例特定入所者介護サービス費を控除した額

(8) 介護福祉施設サービス

次に掲げる額の合算額とする。

 「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第21号)により算定した費用の額(現に要した費用の額が、当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。)から、当該サービスに係る法第40条第9号に規定する施設介護サービス費又は同条第10号に規定する特例施設介護サービス費を控除した額

 食事の提供に要する費用から法第40条第12号に規定する特定入所者介護サービス費又は同条第13号に規定する特例特定入所者介護サービス費を控除した額

 居住に要する費用から法第40条第12号に規定する特定入所者介護サービス費又は同条第13号に規定する特例特定入所者介護サービス費を控除した額

(9) 介護予防訪問介護

「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第127号。以下「介護予防算定基準」という。)により算定した費用の額(現に要した費用の額が、当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。以下同じ。)から、当該サービスに係る法第52条第1号に規定する介護予防サービス費又は同条第2号に規定する特例介護予防サービス費を控除した額

(10) 介護予防通所介護

次に掲げる額の合算額とする。

 介護予防算定基準により算定した費用の額から、当該サービスに係る法第52条第1号に規定する介護予防サービス費又は同条第2号に規定する特例介護予防サービス費を控除した額

 食事の提供に要する費用

(11) 介護予防短期入所生活介護

次に掲げる額の合算額とする。

 介護予防算定基準により算定した費用の額から、当該サービスに係る法第52条第1号に規定する介護予防サービス費又は同条第2号に規定する特例介護予防サービス費を控除した額

 食事の提供に要する費用から法第52条第10号に規定する特定入所者介護予防サービス費又は同条第11号に規定する特例特定入所者介護予防サービス費を控除した額

 滞在に要する費用から法第52条第10号に規定する特定入所者介護予防サービス費又は同条第11号に規定する特例特定入所者介護予防サービス費を控除した額

(12) 介護予防認知症対応型通所介護

次に掲げる額の合算額とする。

 「指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第128号。以下「地域密着型介護予防算定基準」という。)により算定した費用の額(現に要した費用の額が、当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。以下同じ。)から、当該サービスに係る法第52条第3号に規定する地域密着型介護予防サービス費又は同条第4号に規定する特例地域密着型介護予防サービス費を控除した額

 食事の提供に要する費用

(13) 介護予防小規模多機能型居宅介護

次に掲げる額の合算額とする。

 地域密着型介護予防算定基準により算定した費用の額から、当該サービスに係る法第52条第3号に規定する地域密着型介護サービス費又は同条第4号に規定する特例地域密着型介護サービス費を控除した額

 食事の提供に要する費用

 宿泊費に要する費用

(軽減事業)

第3条 社会福祉法人等による利用者負担軽減事業を行おうとする社会福祉法人等は、県及び当該法人が介護保険サービスを提供する事業所及び施設の所在する市町村に対して利用者負担軽減の申し出を行うものとする。

2 前項の規定により申し出を行った社会福祉法人等は、甘楽町から社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証(様式第1号。以下「確認証」という。)を交付された者が対象サービスを利用する際に支払う利用者負担額の4分の1を軽減するものとする。ただし、国民年金等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年国民年金等改正法」という。)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和60年国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。)の受給権を有している者(以下「老齢福祉年金受給者」という。)については、利用者負担額の2分の1を軽減するものとし、被保護者については、利用者負担額の全額を軽減するものとする。

(高額介護サービス費等の適用)

第4条 法第51条第1項に規定する高額介護サービス費の支給及び法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費並びに法第51条の2第1項に規定する高額医療合算介護サービス費及び法第61条の2第1項に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給の適用は、前条第2項の適用を行った後の利用者負担に対して支給するものとする。ただし、第2条第2項第6号から第8号に規定するサービスを受ける者で、利用者負担第2段階(法第51条の3第2項第1号に規定する食費の負担限度額が1日につき390円となる者)の施設サービスの利用者負担については、事業主体の負担に鑑み、当該部分について本事業の軽減の対象としないことができる。

(軽減対象者)

第5条 軽減対象者は、法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者のうち、その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が居宅サービス等のあった月の属する年度(居宅サービス等のあった月が4月から6月の場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税若しくは特別区民税(所得割を除く。以下「市町村民税等」という。)が課せられていない者又は市町村の条例で定めるところにより市町村民税等を免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有していない者を除く。)で、次の各号を全て満たす者のうち、その者の収入や世帯状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として町長が認めた者及び被保護者とする。ただし、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者で、同条第3項に規定する利用者負担割合が5%以下の者については対象としないが、介護保険法施行法第13条第1項に規定する旧措置入所者で、同条第3項に規定する利用者負担割合が5%以下の者であっても、同条第5項第2号に規定するユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については、軽減の対象とする。また、被保護者についても、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。

(4) 利用料等の負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

(助成額)

第6条 助成の額は、社会福祉法人等が行った軽減額の総額のうち、当該社会福祉法人等が「本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに係る全ての利用者負担をいい、軽減対象ではない者の利用者負担分を含むものとする。以下同じ。)」の1%を超えた部分について、その2分の1の範囲内とする。なお、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人等については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入の10%を超えた部分について、全額を助成対象とし、この助成額については、事業所(施設)を単位として行うものとする。

(確認証の申請及び認定)

第7条 軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請した者が、第5条に規定する軽減対象者であると認めたときは、社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により速やかに通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により承認した場合には、当該申請者に対し、確認証を速やかに交付するものとする。

(確認証の有効期限)

第8条 確認証の有効期限は、確認証を発行した月の属する年度の翌年度(確認証を発行した月が4月から6月の場合にあっては、当該月の属する年度)の6月30日までとする。

(確認証の更新)

第9条 確認証の交付を受けた者は、有効期間の満了後においても引き続き助成を受けようとする場合は、確認証の更新の申請をすることができる。

2 前項の申請をしようとする者は、有効期限の満了日の15日前までに確認証を添えて、申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定により提出された書類を審査し、確認証の更新の承認及び非承認を決定し、当該申請者に対し、決定通知書により速やかに通知するものとする。

4 町長は、前項の規定により承認した場合には、当該申請者に対し確認証を速やかに交付するものとする。

(確認証の再交付)

第10条 確認証を紛失又は破損した者は、確認証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請をしようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証再交付申請書(様式第4号。以下「再交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

3 確認証を破損した場合には、前項の再交付申請書にその確認証を添付しなければならない。

4 町長は、第2項の規定による申請が適当であると認めたときは、速やかに確認証を再交付するものとする。

(住所等の変更)

第11条 確認証の交付を受けた者が、住所又は氏名を変更したときは、14日以内に社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証記載事項変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(確認証の返還)

第12条 確認証の交付を受けた者は、次の各号に掲げる事由が発生したときは、遅滞なく確認証を町長に返還しなければならない。

(1) 確認証の交付を受けた者が甘楽町の被保険者でなくなったとき

(2) 法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者でなくなったとき

(3) その他確認証を必要としなくなったとき

2 町長は、確認証の交付を受けた者が、次の各号に掲げる事由が発生したときは、確認証を返還させることができる。

(1) 確認証を他人に譲渡又は貸与したとき

(2) 虚偽の届け出を行う等不正な行為があったとき

(サービスの利用)

第13条 確認証の交付を受けた者は、対象サービスを利用するにあたり、当該サービスを提供する事業者(以下「事業者」という。)に確認証を提示し、利用者負担額から軽減額を控除した額を事業者に支払うものとする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成17年10月1日以降の対象サービスの利用から適用する。

(平成18年7月1日から平成20年6月30日までの助成に係る軽減対象者の特例)

2 平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間、第5条に規定するもののほか、平成18年6月1日現在において利用者負担第3段階(法第51条の2第2項第1号に規定する食費の負担限度額が1日につき650円となる者)に該当する者であって、地方税法上の個人住民税に係る高齢者の非課税限度額の廃止に係る経過措置対象者(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項又は第4項の規定が適用される者)及びその者と同一世帯に属する要介護被保険者又は居宅要支援被保険者で次の各号の全てを満たす者のうち、その者の収入、世帯の状況及び利用者負担額を総合的に勘案し、生計が困難な者として町長が認めた者とする。

(1) 年間収入が単身世帯で190万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。

(4) 利用料等の負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

3 前項の対象者の利用者負担の軽減額は、第3条第2項の規定にかかわらず、利用者負担額の8分の1の額とする。ただし、軽減の対象となる費用については、対象サービス費に係る利用者負担額並びに食費及び居住費、滞在費又は宿泊費とし、当該額が補足給付における基準費用額を上回る場合は、その基準費用額とする。

(平成22年4月1日から平成23年3月31日までの利用者負担額の軽減措置の特例)

4 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの利用者負担額の軽減に係る第3条第2項の規定の適用については、同項中「4分の1」とあるのは「100分の28」と、「2分の1」とあるのは「100分の53」と読み替えるものとし、軽減の対象となる費用は、食事の提供、居住、滞在及び宿泊に要する費用を除く対象サービスに係る利用者負担額とする。

附 則(平成18年8月31日要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

附 則(平成22年12月15日要綱第23号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成事業実施要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。

附 則(平成23年6月15日要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成事業実施要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。

甘楽町社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成事業実施要綱

平成17年12月26日 要綱第37号

(平成23年6月15日施行)