○甘楽町生活安全条例

平成17年6月27日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、町内において安全で安心して生活できる犯罪の発生を防止するまちづくり(以下「安全なまちづくり」という。)の推進について、町、町民及び事業者が果すべき責務を明らかにするとともに、安全なまちづくりの推進に関する基本事項を定め、安全で安心して生活できる町の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民とは、町内に居住する者、町内に勤務する者及び町内に滞在する者をいう。

(2) 事業者とは、町内において事業を営む者、町内に所在する土地又は建物その他の工作物を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(3) 団体等とは、町内の公共的団体をいう。

(4) 関係行政機関とは、県、町区域内を管轄する警察署及び消防署等の行政機関をいう。

(町の責務)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項について必要な施策の実施に努めるものとする。

(1) 町民、事業者及び団体(以下「町民等」という。)の安全なまちづくり意識の高揚を図るための啓発及び広報

(2) 町民等の行う自主的な安全なまちづくり活動に対する支援及び協力

(3) 安全な町を実現するための環境整備

(4) 関係行政機関との協力、連携

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事項

(町民の責務)

第4条 町民は、自ら安全の確保に努めるとともに、地域社会における連帯意識を育み、地域の一員としての責務のもと安全なまちづくりの推進に努めるものとする。

2 町民は、町及び関係行政機関が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業活動の実施にあたって、社会的責任を自覚し、自らの安全の確保と犯罪等を防止する環境づくりに努めるとともに、地域の安全活動の推進に務めるものとする。

2 事業者は、町、町民等及び関係行政機関が実施する施策に協力するものとする。

(自主組織の形成)

第6条 町民等は、安全なまちづくりを推進するため、連携し一体となって自主的かつ積極的な活動を行うための組織を形成するよう努めるものとする。

(地域の安全対策とパトロールの推進等)

第7条 町及び町民等は、安全なまちづくりを推進するため、関係行政機関と連携、協力し、地域一体となった犯罪防止活動に努め、安全パトロールを推進するとともに、生活の安全確保のために相互に協力するものとする。

(安全推進協議会)

第8条 安全なまちづくりを推進するため、甘楽町安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、町民等の生活安全に関する問題を把握し、安全なまちづくりの推進に関する事項について協議する。

3 前2項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(モデル地区の指定)

第9条 町長は、第1条の目的を達成するために必要があると認めるときは、安全なまちづくりモデル地区(以下「モデル地区」という。)を指定することができる。

2 町長は、モデル地区を指定し、又は解除しようとするときは、当該地区の代表者及び協議会と協議するものとする。

3 町長は、前1項の指定を行ったときは、広報紙等により周知するものとする。

(モデル地区における施策)

第10条 町長は、前条のモデル地区を指定したときは、町民等及び関係行政機関と協力して、当該地区内において次の各号に掲げる施策を重点的に実施することができる。

(1) 防犯に配慮した環境整備

(2) 防犯のためのパトロール活動

(3) 防犯に向けた研修等

(4) 前各号に掲げるもののほか、安全なまちづくりのために必要な施策

(その他)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

甘楽町生活安全条例

平成17年6月27日 条例第27号

(平成17年6月27日施行)