○甘楽町職員の給与の支給の特例に関する規則

平成17年3月25日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員に支給する給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職手当の特例)

第2条 管理職手当は、平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間においては、甘楽町職員の給与の支給に関する規則(昭和50年甘楽町規則第6号)第21条第1項別表1の2及び別表1の3をそれぞれ次の表に掲げる額とする。

別表第1の2(第21条関係)

職務の級

区分

管理職手当額

6級

1種

56,100円

5級

2種

44,600円

4級

3種

33,700円

4種

26,900円

別表第1の3(第21条関係)

職務の級

区分

管理職手当額

6級

1種

43,400円

5級

2種

33,200円

4級

3種

20,200円

4種

15,100円

附 則

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月28日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月27日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

甘楽町職員の給与の支給の特例に関する規則

平成17年3月25日 規則第9号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第5類 給  与/第2章 給  料
沿革情報
平成17年3月25日 規則第9号
平成19年3月28日 規則第13号
平成20年3月27日 規則第10号