○甘楽町個人情報保護条例施行規則

平成17年3月25日

規則第6号

甘楽町個人情報保護条例施行規則(平成12年甘楽町規則第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、甘楽町個人情報保護条例(平成17年甘楽町条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

第3条 条例第6条第1項の規則で定める事項は次に掲げる事項とする。(特定個人情報に係るものを除く。)

(1) 個人情報取扱事務の名称及び概要

(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(3) 個人情報取扱事務の目的

(4) 個人情報取扱事務の対象者

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報の処理形態

(7) 個人情報取扱事務の委託の有無

(8) 個人情報の収集先

(9) 個人情報の利用及び提供の状況

(10) 個人情報取扱事務の開始年月日及び登録年月日

(11) その他実施機関が定める事項

2 特定個人情報に係る個人情報取扱事務登録簿については、条例第6条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 特定個人情報取扱事務の名称

(2) 特定個人情報が記録されているファイルの名称

(3) 特定個人情報取扱事務の目的

(4) 登録所管課室所名

(5) 特定個人情報取扱事務の登録年月日及び変更年月日

(6) 特定個人情報保有課室所名

(7) 本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。)として特定個人情報ファイルに記録される個人の範囲

(8) 特定個人情報ファイルに記録される項目

(9) 特定個人情報ファイルに記録される個人情報の収集方法

(10) 特定個人情報の経常的な提供先(当該実施機関以外に限る。)

(11) 特定個人情報取扱事務の委託の有無

(12) 特定個人情報が記録されている主な公文書の名称

3 条例第6条第1項の個人情報取扱事務登録簿(特定個人情報に係るものを除く。)は、様式第1号によるものとし、特定個人情報に係る個人情報取扱事務登録簿については、様式第1号の2によるものとする。

(個人情報開示請求書)

第4条 条例第14条第1項の開示請求書は、個人情報開示請求書(様式第2号又は第2号の2)とする。

(本人の確認に必要な書類)

第5条 条例第14条第2項(条例第21条第3項第25条第3項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)に規定する実施機関が定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 本人が請求する場合 番号カード、運転免許証、旅券その他これらに類する書類として町長が認めるもの

(2) 本人に代わって法定代理人が請求する場合 当該法定代理人に係る前号に定める書類及び戸籍抄本、成年後見に係る登記事項証明書その他法定代理人の資格を証明する書類として町長が認めるもの

(3) 本人の委任による代理人が特定個人情報の開示請求をする場合 当該代理人に係る第1号に掲げる書類及び本人の実印を押捺した委任状かつ印鑑登録証その他代理人であることを証明する書類として町長が認めるもの

(個人情報開示決定通知書)

第6条 条例第19条第1項及び第2項に規定する通知は、個人情報開示決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(第三者への意見照会の通知)

第7条 条例第19条第4項に規定する通知は、個人情報の開示に係る意見照会書(様式第4号)によるものとする。

(反対意見書を提出した第三者への通知)

第8条 条例第19条第5項に規定する通知は、第三者に関する情報を含む個人情報開示決定通知書(様式第5号)によるものとする。

(決定期間を延長した旨の通知)

第9条 条例第20条第2項及び第3項(条例第27条第6項及び第31条第5項において準用する場合を含む。)に規定する通知は、決定期間延長通知書(様式第6号)によるものとする。

(個人情報の開示の方法等)

第10条 条例第21条第1項の規定による個人情報の開示は、町長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 前項の場合において、個人情報を閲覧し、又は視聴する者は、当該個人情報を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。

3 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認められる者に対し、当該個人情報の閲覧若しくは視聴を中止させ、又は禁止することができる。

(口頭により開示請求ができる個人情報)

第11条 町長は、条例第22条第1項の規定により口頭により開示請求を行うことができる個人情報を定めたときは、当該個人情報の項目並びに口頭により開示請求を行うことができる期間及び場所を公示するものとする。

(費用の納付)

第12条 条例第23条に規定する個人情報の写しの作成に要する費用は、前納とする。ただし、町長がやむをえない理由があると認めたときは、この限りでない。

(個人情報訂正請求書)

第13条 条例第25条第1項に規定する訂正請求書は、個人情報訂正請求書(様式第7号又は第7号の2)とする。

(個人情報訂正決定通知書)

第14条 条例第27条第2項及び第3項に規定する通知は、個人情報訂正決定通知書(様式第8号)によるものとする。

(個人情報利用停止請求書)

第15条 条例第29条第1項に規定する利用停止請求書は、個人情報利用停止請求書(様式第9号又は第9号の2)とする。

(個人情報利用停止決定通知書)

第16条 条例第31条第2項及び第3項に規定する通知は、個人情報利用停止決定通知書(様式第10号)によるものとする。

(諮問をした旨の通知)

第17条 条例第33条に規定する通知は、甘楽町個人情報保護審査会諮問通知書(様式第11号)によるものとする。

(運用状況の公表)

第18条 条例第52条の規定による運用状況の公表は、町広報紙への掲載により行うものとする。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正前の甘楽町個人情報保護条例施行規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の甘楽町個人情報保護条例施行規則の規定によるものとみなす。

附 則(平成27年9月18日規則第11号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附 則(平成28年3月18日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

甘楽町個人情報保護条例施行規則

平成17年3月25日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
平成17年3月25日 規則第6号
平成27年9月18日 規則第11号
平成28年3月18日 規則第12号