○甘楽町職員の優遇退職実施要綱

平成16年10月18日

要綱第19号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢職員等の勇退について優遇措置を講じ、人事の刷新を図ることを目的とする。

(職員及び対象者)

第2条 この要綱において「職員」とは、甘楽町職員の給与に関する条例(昭和50年甘楽町条例第3号)の適用を受ける者をいう。

2 この要綱の適用を受ける者は、前項に規定する職員で、毎年3月31日(以下「基準日」という。)現在で年齢40歳以上、かつ、20年以上勤務し、この要綱の目的に沿って退職を希望する者とする。

(退職の申出)

第3条 この要綱の適用を受けて退職する者(以下「優遇退職者」という。)は、基準日6箇月前までに別記様式の退職願を任命権者に提出するものとする。ただし、任命権者が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(退職の期日)

第4条 前条により退職願を提出した職員の退職発令の期日は、毎年3月31日とする。ただし、任命権者が特別の事情があると認めた者については、3月31日以前においても退職できるものとする。

(優遇措置)

第5条 この要綱の適用を受けて退職する者には、次の優遇措置を講ずる。

(1) 退職手当

 勤続20年以上25年未満で退職する者 群馬県市町村総合事務組合退職手当支給条例(平成2年群馬県市町村総合事務組合条例第14号)第5条に規定する退職手当を支給する。

 勤続25年以上で退職する者 群馬県市町村総合事務組合退職手当支給条例(平成2年群馬県市町村総合組合条例第14号)第6条に規定する退職手当を支給する。

(2) 報償

感謝状と記念品を贈る。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

甘楽町職員の優遇退職実施要綱

平成16年10月18日 要綱第19号

(平成16年10月18日施行)

体系情報
第4類 人  事/第4章 分限・懲戒
沿革情報
平成16年10月18日 要綱第19号