○甘楽町職員の優遇退職実施要綱
平成16年10月18日
要綱第19号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢職員等の勇退について優遇措置を講じ、人事の刷新を図ることを目的とする。
(職員及び対象者)
第2条 この要綱において「職員」とは、甘楽町職員の給与に関する条例(昭和50年甘楽町条例第3号)の適用を受ける者をいう。
(退職の期日)
第4条 前条により退職願を提出した職員の退職発令の期日は、毎年3月31日とする。ただし、任命権者が特別の事情があると認めた者については、3月31日以前においても退職できるものとする。
(優遇措置)
第5条 この要綱の適用を受けて退職する者には、次の優遇措置を講ずる。
(1) 退職手当
ア 勤続20年以上25年未満で退職する者 群馬県市町村総合事務組合退職手当支給条例(平成2年群馬県市町村総合事務組合条例第14号)第5条に規定する退職手当を支給する。
イ 勤続25年以上で退職する者 群馬県市町村総合事務組合退職手当支給条例(平成2年群馬県市町村総合組合条例第14号)第6条に規定する退職手当を支給する。
(2) 報償
感謝状と記念品を贈る。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。