○甘楽町小規模契約希望者登録要綱
平成16年4月15日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が発注する小規模な工事、修繕、業務委託、建設資材及び物品の購入等(以下「小規模工事等」という。)の契約において、町の入札参加資格審査申請が困難な町内に事業所を有する小規模事業者の受注機会の拡大と育成を推進し、地域経済の活性化を図ることを目的に、小規模工事等の契約を希望する者(以下「登録希望者」という。)の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の資格)
第2条 登録希望者は、町内に主たる事業所を置く者で、建設業法(以下「法」という。)及び法施行令等における希望業種、建設業の許可の有無、経営規模、従業員数等は問わないものとする。ただし、法別表で定める業種以外の必要な資格、許可等はこの限りでない。
2 登録希望者は、次の各号のいずれにも該当しないこととする。
(1) 町内に主たる事業所を有しない者
(2) 成年被後見人、被保佐人、被補助人及び破産者で復権を得ない者(法人にあっては代表者)
(3) 町の入札参加資格申請に基づく資格者名簿に登録されている者
(4) 法人、個人を問わず営業実績が2年未満の者
(5) 希望業種を履行するために必要な資格、許可等を有しない者
(6) 町税を滞納している者
(7) 受注者として不適当と認められる者
(1) 登録の受付時期は、西暦の偶数年の3月に定める期間とする。ただし、西暦の奇数年の3月に追加受付を行うものとする。なお、この要綱制定時は、この限りでない。
(2) 登録の申請は、登録申請書を持参することにより、郵送による申請は認めないものとする。
(3) 登録の受付は、企画課財政係で行う。
(登録業者)
第4条 町は、前条による登録の申請があった場合は、審査を行い、小規模契約希望者(以下「登録業者」という。)名簿に登載するものとする。
(登録の有効期間)
第5条 登録の有効期間は、受付年の5月1日から2年間とし、追加申請は1か年とする。ただし、この要綱制定時はこの限りでない。
(契約の対象)
第6条 契約の対象となる小規模工事等は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 契約内容が軽易かつ履行の確保が容易なもの
(2) 契約の限度額は、甘楽町財務規則第125条第1項の各号に掲げる額とする。
(契約保証金)
第7条 契約締結に関しての契約保証金は、免除する。
(登録の変更等)
第8条 登録業者は、次に掲げる事項のいずれかに該当したときは、別に定める様式により、届出しなければならない。
(1) 住所又は所在地及び電話番号等を変更したとき。
(2) 氏名又は法人の名称及び代表者が変更したとき。
(3) 廃業等により営業ができなくなったとき。
(4) 登録を辞退したとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月25日要綱第5号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
別表
提出書類
備考
1 ○印の書類を提出
2 物品・印刷・役務において特約代理店となっている場合は、証明書等の写しを添付