○甘楽町交通非常事態宣言発令要綱

平成15年6月30日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、甘楽町交通安全条例第11条に基づき、交通事故が激増したとき、若しくはそのおそれのあるときに、交通非常事態宣言(以下「非常事態宣言」という。)を発令し、町、警察、交通関係機関・団体等が連携し、町民に対してその事態を周知し、注意心の喚起を行うとともに、集中的な交通事故防止対策を推進し、もって町民を交通死亡事故等の被害から守ることを目的とする。

(非常事態宣言の発令要件)

第2条 非常事態宣言の対象となる事態は次のとおりとする。

(1) 過去3年間の同時期における、交通死亡事故の発生状況を比較し、交通事故の件数が激増したとき。

(2) 死亡事故、特異事故、ひき逃げ事故等の重大事故が多発し、多数の死傷者が発生したとき。

(3) その他天候、気象、交通状況等の諸般の事情から、交通事故が激増するおそれがあり、特に必要があると認めるとき。

(非常事態宣言発令の手続)

第3条 富岡警察署長は、前条に規定する非常事態宣言の発令要件のいずれかに該当するときは、速やかに甘楽町長(以下「町長」という。)に文書又は口頭により通報するものとする。

2 町長は、前項の通報を受けたときは、速やかに関係機関・団体と協議の上、必要があると認めたときは、非常事態宣言を発令するものとする。

3 非常事態宣言を発令するときは、その理由及び期間を指定して発令するものとする。

(非常事態宣言発令に基づく対策本部の設置)

第4条 非常事態宣言発令期間中は、町長を本部長とする交通非常事態宣言対策本部を設置する。

(非常事態宣言発令における安全対策重点事項)

第5条 非常事態宣言発令の期間中は、町、警察及び交通関係団体は次の重点事項を速やかに実施するものとする。

(1) 町民に対し、交通事故等の増加実態を周知し、交通事故に対する注意心を喚起する。

(2) 自動車等の運転者に対して、安全運転の励行を徹底させる。

(3) 歩行者、自転車利用者に対しては、正しい通行方法等を徹底させる。

(安全対策重点事項の実施項目)

第6条 前条各号に規定する安全対策重点事項は、別表に掲げる交通非常事態宣言発令に伴う緊急対策実施項目により実施する。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

交通非常事態宣言発令に伴う緊急対策実施項目

対策項目

主な対策内容等

①広報の徹底

○交通非常事態宣言発令対策本部を設置する。

○町広報紙・チラシ・防災行政無線等を通じて、警報の主旨を速やかに町民に周知する。

○庁舎前・公民館等に「交通非常事態宣言発令中」の立看板等を掲出する。

○公用車に「交通非常事態宣言発令中」の表示をして広報する。

②交通指導員の活動

○主要交差点における街頭指導

③教育委員会等へ通報

○朝礼等の際講話をし、又は校内放送で非常事態宣言発令中を児童、生徒に知らせるとともに学校における指導の強化を図る。

○交通少年団、教職員、PTAにより登下校時の交通指導を行う。

○社会教育の場において、警報の周知を図り、被害防止のための活動をする。

④道路管理者へ通報

○道路管理者に通報、道路パトロールの実施

○危険個所の早期発見、整備等

⑤交通関係機関・団体等へ通報

○安全運転管理事業所にファックス等により警報の周知をする。

甘楽町交通非常事態宣言発令要綱

平成15年6月30日 要綱第11号

(平成15年6月30日施行)