○甘楽町議会議員定数条例
平成14年9月26日
条例第21号
甘楽町議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により12人とする。
附 則
1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
2 従前の甘楽町議会議員の定数を減少する条例(昭和61年甘楽町条例第1号)は、廃止する。
附 則(平成15年6月23日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附 則(平成18年3月27日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附 則(平成22年3月17日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。