○甘楽町住民基本台帳ネットワークシステム管理運営規程

平成14年9月10日

訓令第5号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、甘楽町電子計算組織の管理運営に関する規則(平成14年甘楽町規則第14号)に定めるもののほか、町における住民基本台帳ネットワークシステムに係るデータの保護及び管理について必要な事項を定めることにより、本人確認情報等の個人データの厳重な管理運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 住民基本台帳ネットワークシステムとは、全国の市区町村の住民基本台帳をネットワーク化し、都道府県、指定情報処理機関(地方公共団体情報システム機構)において本人確認情報(氏名、生年月日、性別、住所、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)、住民票コード及びこれらの変更情報)を保有し、全国共通の本人確認を行うためのシステムをいう。

(2) コミュニケーションサーバ(以下「サーバ」という。)とは、県に本人確認情報の通知及び転出確定通知を行うための町長の使用に係る電子計算機をいう。

(3) データとは、住民基本台帳ネットワークシステムにおいて通知され、記録され、保存され、又は提供される情報をいう。

(4) 磁気ディスクとは、磁気ディスク、磁気テープその他の記録媒体をいう。

(5) 甘楽町個人情報保護審査会とは、甘楽町個人情報保護条例(平成17年甘楽町条例第3号)第39条第1項に規定する審査会をいう。

(6) 個人番号カードとは、法第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。

第2章 セキュリティ組織

(セキュリティ統括責任者)

第3条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置き、副町長をもってこれに充てる。

(システム管理者)

第4条 住民基本台帳ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置き、企画課長をもってこれに充てる。

(セキュリティ責任者)

第5条 住民基本台帳ネットワークシステムを利用する課(以下「利用課」という。)においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置き、住民課長をもってこれに充てる。

(セキュリティ会議)

第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を設け、議長を務める。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) システム管理者

(2) セキュリティ責任者

(3) 総務課長(施設・人事担当課長)

(4) 町長が指定する者

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育・研修の実施

4 議長は、前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、甘楽町個人情報保護審査会の意見を聴くものとする。

5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

6 セキュリティ会議の庶務は、企画課において処理する。

(利用課に対する指示等)

第7条 セキュリティ統括責任者はセキュリティ会議の結果を踏まえ、利用課の長に対し指示又は必要な措置を要請することができる。

第3章 入退室の管理

(入退室管理を行う室及び場所)

第8条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの管理及び運用が行われる室及び場所において、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理を行うものとする。

セキュリティ区分

室及び場所

レベル3

住民基本台帳ネットワークシステムのデータ

セキュリティ情報等の保管室

レベル2

サーバ、ネットワーク機器の設置室

レベル1

端末の設置場所

2 それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理の方法は、次のとおりである。

セキュリティ区分

入退室管理の方法

レベル3

①入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、鍵又は入退室管理カードを用いて入退室を行う。

②識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。

③入退室に関する記録を行う。

レベル2

①入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが鍵又は入退室管理カードを用いて入退室を行う。

②識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。

③入退室に関する記録を行う。

レベル1

①端末設置場所へ立ち入る場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが立ち入りを行う。

②識別を行うために、立入者には、名札の着用を義務付ける。

③本人確認情報を視覚的に保護する対策を行う。

(入退室管理者)

第9条 入退室管理者は、住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管及びサーバ、ネットワーク機器等の設置室にあっては、企画課長、業務端末の設置場所にあっては、住民課長をもって充てる。

2 入退室管理者は、前条第1項に掲げる室及び場所について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。

(鍵又は入退室管理カードの管理)

第10条 鍵又は入退室管理カードの管理は、企画課長が行う。

2 企画課長は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室及び場所については、許可した者に限り、鍵又は入退室管理カードを貸与するものとする。

(管理簿の作成)

第11条 入退室管理者は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室及び場所については、入退室管理簿及び鍵又は入退室管理カードの管理簿を作成し、これを保存するものとする。

(指示)

第12条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

第4章 アクセス管理

(アクセス管理を行う機器)

第13条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器について、業務アプリケーションに対するアクセス管理を行う。

(1) コミュニケーションサーバ

(2) 統合端末

2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること、及び操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第14条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、企画課長をもって充てる。

(照合ID、照合情報及び操作者ID)

第15条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。

(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。

(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、利用課のセキュリティ責任者と協議して定めること。

(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第16条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第17条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。

第5章 情報資産の管理

(情報資産管理)

第18条 住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。

2 前項の情報資産のうち、本人確認情報等の個人情報、当該個人情報が記載されたサーバに係る帳票及び個人番号カードの管理責任者は、住民課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者は、企画課長をもって充てる。

(本人確認情報、個人番号カード等に係る管理責任者)

第19条 本人確認情報等の個人情報の管理責任者は、当該個人情報を取り扱うことができる者を指定するものとする。

2 前項の管理責任者は、当該個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のための必要な措置をとらなければならない。

3 個人情報が記載されたサーバに係る帳票及び個人番号カードの管理責任者は、当該帳票及び個人番号カードの管理方法を定めるものとする。

(その他の情報資産管理責任者)

第20条 前条に規定する情報資産以外の情報資産の管理責任者は、当該情報資産の管理方法(利用者の指定を含む。)を定めるものとする。

2 前項の管理責任者は、住民課長と協議して、住民基本台帳ネットワークシステムのオペレーション計画を定めるものとする。

第6章 業務の外部委託管理

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第21条 情報資産の管理責任者は、住民基本台帳ネットワークに係る業務を外部委託しようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

(外部委託の承認)

第22条 情報資産の管理責任者は、住民基本台帳ネットワークに係る業務を外部委託しようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。

(委託契約書への記載事項)

第23条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項

(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(受託者の管理状況の調査)

第24条 情報資産の管理責任者は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

第7章 補則

(補則)

第25条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年12月18日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成26年12月22日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町住民基本台帳ネットワークシステム管理運営規程の規定は、平成26年7月1日から適用する。

附 則(平成28年5月27日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町住民基本台帳ネットワークシステム管理運営規程の規定は平成28年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(以下「旧住基法」という。)第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カードは、旧住基法第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第17条第1項の規定により個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、個人番号カードとみなして、改正後の甘楽町住民基本台帳ネットワークシステム管理運営規程の規定を適用する。

甘楽町住民基本台帳ネットワークシステム管理運営規程

平成14年9月10日 訓令第5号

(平成28年5月27日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 住民・印鑑
沿革情報
平成14年9月10日 訓令第5号
平成17年3月25日 訓令第3号
平成18年12月18日 訓令第2号
平成26年12月22日 訓令第4号
平成28年5月27日 訓令第1号