○甘楽町職員被服貸与規程
平成14年3月29日
訓令第2号
甘楽町職員被服貸与規程(昭和48年甘楽町訓令第1号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、甘楽町に常時勤務する職員(以下「職員」という。)の特殊勤務能率の向上と安全性の確保等を図るため、職員に対する作業服及び長靴等(以下「被服」という。)の貸与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(被服の貸与)
第2条 町長は、適当と認める特殊勤務の職員に対して、被服を貸与することができる。
2 貸与する被服の種類、数量及び貸与期間は、次に定めるところによる。
被服の種類 | 数量 | 貸与期間 |
作業服上下、防寒服、長靴、雨衣上下、ヘルメット、安全靴、白衣 | 各1 | 24月 |
3 貸与期間は、貸与した日の属する月から起算し、やむを得ない事情があるときは、貸与期間を伸縮することができる。
(着用等の義務)
第3条 職員は、特殊勤務に従事するときは、常に貸与された被服を正しく着用するとともに、常に適切な注意を持ってこれを使用し、又は保管しなければならない。
(被服貸与台帳)
第4条 町長は、職員に貸与した被服を被服貸与台帳(様式第1号)に記載整理し、その貸与状況等を絶えず明らかにしておかなければならない。
(亡失等の届出)
第5条 職員は、貸与された被服を亡失し、又は、き損したときは、直ちにその旨を貸与被服亡失(き損)届書(様式第2号)により町長に届出なければならない。
(再貸与の申出)
第6条 職員は貸与を受けた被服を滅失したとき、又は、き損により使用に堪えなくなったときは、町長に申出て被服再貸与を受けることができる。
(返納)
第7条 職員は退職等により職員の資格を喪失したとき、又は第2条に定める貸与期間を経過したときは、貸与を受けた被服を整理して7日以内に町長に返納しなければならない。ただし、新たに貸与を受けないで引続き着用するときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この訓令に定めるものを除くほか、施行に関して必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年6月7日訓令第4号)
この規則は、公布の日から施行する。