○甘楽町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
昭和53年6月24日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条及び第23条の規定に基づき、非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等について定めるものとする。
(定員)
第2条 団員の定数は173人とする。
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき、町長がこれを任命する。
2 その他の団員は、次の各号の資格を有する者のうちから、町長の承認を得て団長が任命する。
(1) 当該消防団の区域内に居住、又は勤務する者
(2) 年齢満18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(欠格条項)
第4条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。
(1) 成年被後見人又は被保佐人
(2) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 第6条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、前条第3号を除く各号の一に該当するに至ったときは、その身分を失う。
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない行為があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、別に規則で定める。
(服務)
第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところにしたがい、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別な事情がない限り団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第12条 団員には、甘楽町の特別職の職員で非常勤の者の諸給与支給条例(昭和41年甘楽町条例第20号)に定めるところにより報酬を支給する。
(費用弁償)
第13条 団員が公務のため旅行した場合は、費用弁償として、甘楽町旅費支給条例(昭和41年甘楽町条例第5号)の定めるところにより旅費を支給する。
(公務災害補償)
第14条 団員が公務により死亡、負傷し若しくは疾病にかかり又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害又は傷病となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 前項の公務災害補償の額及び支給方法については、群馬県町村消防団員補償報償組合規約(昭和28年県指令地第298号。以下「組合規約」という。)の定めるところによる。
(退職報償金)
第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合にはその者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 前項の退職報償金の額及び支給方法については、組合規約の定めるところによる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
附 則
1 この条例は、昭和53年7月1日から施行する。
2 甘楽町消防団員定数条例(昭和41年甘楽町条例第7号)及び、甘楽町消防団員の任免に関する条例(昭和41年甘楽町条例第8号)並びに甘楽町消防団員服務規律及び懲戒条例(昭和34年甘楽町条例第40号)は、廃止する。
附 則(平成9年6月30日条例第20号)
この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附 則(平成10年3月30日条例第8号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月22日条例第24号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月15日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。