○甘楽町消防団の組織等に関する規則

昭和34年5月16日

規則第11号

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき、甘楽町消防団(以下「消防団」という。)の組織及び消防団員の職等に関する事項を定めるものとする。

第2条 消防団に、本部及び分団を置く。

2 本部に、ラッパ隊を置く。

3 分団に、部を置く。

4 消防団の組織は、次のとおりとする。

(1) 団長 1人

(2) 副団長 1人

(3) 分団長 5人

(4) 副分団長 5人

(5) 部長 10人

(6) ラッパ長 1人

(7) 班長 28人

(8) ラッパ班長 1人

(9) その他の団員 121人

5 分団及び部の名称、担当区域は、別表のとおりとする。

第3条 団長は消防団の推薦により町長がこれを任命し、一定の事由により罷免する。

第4条 副団長、分団長、副分団長、部長、ラッパ長、班長及びその他の団員は団長がこれを任免する。

第5条 団長は、消防団を代表し団員を統卒し、団務を掌理する。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故あるときはその職務を代理する。

3 分団長は、団長又は副団長の命を受け団員を指揮して業務に従事する。

4 副分団長及び部長は、分団長を、班長は部長を補佐し、分団長に事故があるときは、副分団長若しくは部長がその職務を代理する。

5 団長及び副団長ともに事故あるときは、団長の定める順序に従い分団長が団長の職務を行う。

第6条 団長、副団長、分団長及び副分団長の任期は2年とし、その任命の日より起算する。ただし、再任を妨げない。

第7条 消防団に次の各号に掲げる設備資材を備え付けるものとする。

(1) 消防団旗

(2) 消防団本部及び分団本部の設備

(3) 消防団員詰所の設備

(4) 通信及び信号設備

(5) 機械器具置場

(6) 提灯及び信号旗

(7) メガホン、サイレンその他警報用具

(8) 警鐘

(9) 消防ポンプ

(10) 水管車

(11) 運搬車、消火器

(12) 水桶

(13) 梯子

(14) 消防用破壊器具(鳶口、刺又、斧、掛矢、鋸、綱、鎌、円匙の類)

(15) 救助袋、救助帯

(16) 救急用薬品及び薬類

(17) 担架

(18) 天幕

(19) 工作器具

(20) 消防団服

(21) その他消防上必要なもの

第8条 消防団の設備資材は団長がこれを保管する。設備資材を毀損又は滅失したときは団長はその事由を具して町長に届出なければならない。

2 故意又は過失により設備資材を毀損又は亡失したものに対しては、町長はこれを賠償させることができる。

第9条 消防団には次に掲げる文書簿冊を備え異動の都度これを整理しなければならない。

(1) 消防団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理水利要覧

(7) 給貸与品台帳

(8) 諸令達綴

(9) 消防団に必要な法規例規綴

(10) 雑書綴

第10条 この規則施行につき必要な手続事項は町長が別にこれを定める。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年2月1日から適用する。

2 この規則施行の際、現に団長、副団長、分団長、副分団長及び班長の職にあるものは引続現にある職に相当する職に選任又は補せられたるものとみなす。第6条に規定する任期は、昭和34年4月1日から起算する。

附 則(昭和38年5月21日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

附 則(昭和40年3月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

附 則(昭和46年6月9日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

附 則(昭和50年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

附 則(昭和54年12月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。

附 則(昭和61年3月28日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成10年3月30日規則第13号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月19日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年3月18日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

担当区域

第1分団

第1部

大字小幡の内、字八幡山、上町東側、仲町東側、下町東側、大下町東側、新堀、下原、中道、欠下、欠上、上原、大下町西側、下町西側、立足、金山、久保、仲町西側、上町西側、横町、今宮、後性寺、大字上野字寺場西谷の区域

大字上野(字坊ケ崎、壱丁田、壱丁田南、寺場西谷を除く。)の区域全部、大字白倉の内字上小船、天神山、上三条の区域及び大字白倉字中三条の一部

第2部

大字国峰の区域全部、大字善慶寺の区域全部及び大字小幡字丸山の区域

第3部

大字小幡の内、字下夕町、吉田屋敷、中門内、菜園、久保町、大竹藪、大手西、大手東、外馬場、光善入、紅葉山、仙洞院、芦ケ谷、堂場、赤城、五枚割、中佐久間、下佐久間、上佐久間、内久保、天神河原、寺町谷、崇福寺、町谷、上野山、寺山、矢坪、社宮司平、押場、城の腰、塊切場、堀沢入、堀沢、小原、金堀場、滝ノ入、木通路、南山、外炭釜、立野、扇平、横葉暮、姥懐、向小原、大口上、上小島田、平滑、長巌寺、東徳寺、富士の越、下小島田の区域、大字轟の区域全部

第2分団

第1部

大字秋畑の内、字凡越、枇杷の沢、片角、台持、笹ハグレ、戦場、小巻平、大久保、向山、石津、犬の沢、ウツギグネ、長開、熊谷、西梅の木平、粟の沢、上の谷戸、森戸、東梅の木平、東荻、西荻、東峰、西峰、城山、石楽久保、大平、森、森下、小平、水の入、丸山、大日、討出、要害、北下沢、南下沢、赤谷平、赤谷、西大久保、谷の口、二ツ石、沼久保、入山、赤谷戸、百々瀬、伏鹿の区域

第2部

大字秋畑の内、字角崎、滝の沢、浦山、扇平、カキの木平、来波、柳平、東平、来波向、登渡山、内久保、北の平、荻の萱、芳の元、堂平、八丁河原、小倉、沼、草刈場、河振、御宮沢、中郷、地神平、舟沢、二ノ倉、直路、雲津、毛勝山、出仁田、梅の木入、奥山、桑ノ木沢、大石平、黒本、足沢、広河原向、香児岩、熊名の区域

第3分団

第1部

大字福島の区域全部、大字小川の区域全部及び大字上野字坊ケ崎、壱丁田、壱丁田南の区域

第2部

大字白倉の内、字久保儘下、西大山、東大山、塚田、柳町、藤塚、樋口、赤井戸の区域、大字造石の区域全部及び大字庭谷の区域全部

第4分団

第1部

大字白倉の内、字砂欠、三ツ橋、反町、八反田、大竹、金仏、北城、下城、焼大木、新井谷、城、本村、天王、大類、下三城、下小塚、西天神、東天神、下原、中原の区域及び丸山、中三条、三ツ俣、南小塚、東八幡、西八幡、南東光寺、七平、杓子、山ノ神、馬末、上引田、入道谷、滝久保、下引田、竹本、稲荷前、杉峰、下屋敷、北原、商人久保、東原、馬弓沢、闇谷、平石、五反田、白山、駒田、三本谷、多比良、道陸神谷、蛇崩、萩平、屏風岩、観音谷、孤久保、徳萱、白倉の区域及び丸山、大字天引字新屋及び大字金井字神田の一部

第2部

大字天引の内、字田口、草喰、入木屋、岡平、上鳥屋北、上鳥屋南、下鳥屋北、下鳥屋南、黒淵、久保、駒田、山崎、天引、平殿、堂ノ入南、堂ノ入北、下平、吉原、下河原、口明塚、鈴宮、上ノ場、前河原、中宿、下宿、下宿川向、宝蔵寺、開谷戸、大芝、倉内、庄司谷、根木、丸山、狐崎、西谷、向原、新屋下、下城の区域及び新屋、大字白倉字丸山の一部

第3部

大字金井(字神田の一部を除く)の区域全部

交通指導隊


甘楽町全域

甘楽町消防団の組織等に関する規則

昭和34年5月16日 規則第11号

(平成25年3月18日施行)

体系情報
第12類 防  災/第3章 消  防
沿革情報
昭和34年5月16日 規則第11号
昭和38年5月21日 規則第2号
昭和40年3月31日 規則第4号
昭和46年6月9日 規則第10号
昭和50年4月1日 規則第3号
昭和54年12月1日 規則第10号
昭和61年3月28日 規則第6号
平成10年3月30日 規則第13号
平成19年3月19日 規則第9号
平成25年3月18日 規則第6号