○国営鏑川用水に関する甘楽町上水道用水取水規程

昭和58年8月1日

建関水第351号

(目的)

第1条 この取水規程は、水利使用規則(昭和51年7月23日付建関水第338号。以下「規則」という。)第8条の規定により甘楽町水道事業の水道用水を南2号幹線水路から取水するための維持、管理について必要な事項を定めるものとする。

(管理責任者)

第2条 取水施設の管理責任者は、水道課長(以下「課長」という。)とする。

(管理責任者の職務)

第3条 課長は、職員を指揮、監督し、法令及び河川管理者の定める規則のほか、この規程の定めるところにより取水施設を維持、管理するものとする。

(取水)

第4条 南牧頭首工からの取水に当たっては、最大毎秒0.021m3(1,800m3/日)とする。ただし、取水口地点の南牧川の流量が0.2m3/S以上の場合に限り、その越える部分の範囲内において取水することができる。

(導水、浄水及び配水の管理)

第5条 取水に係る導水、浄水及び配水については、甘楽町水道事業がその給水計画に基づき管理を行うものとする。なお関連する施設の管理についても同様とする。

(取水の管理)

第6条 南2号幹線水路からの取水管理は、課長が行う。

2 取水管理は、甘楽町大字白倉3,246番地の4に設置された原水流量計で計測し、導水管に設置した原水流量調整弁により制御する。

(取水量等の計量)

第7条 取水の計測は、第6条に規定する流量計により算定する。

2 前項の計測は、常時連続して行い、毎日一定時刻に、その前24時間における毎秒最大取水量と日取水量等を記録しておかなければならない。

(異常渇水時における取水等)

第8条 異常渇水時における取水については、大塩貯水池の運用を含めて、甘楽町水道事業管理者の権限を行う甘楽町長(以下「町長」という。)と鏑川土地改良区理事長(以下「理事長」という。)がその対策等について協議するものとする。

(報告等)

第9条 第7条により計測した水量等の記録は、別記様式により1か月ごとに集計し、これを河川管理者に報告するものとする。

2 前項の記録は、5年間保存しなければならない。

(緊急又は異例の措置)

第10条 課長は、この規程に定めのない事項を処理しようとするときは、あらかじめ町長及び理事長の承認を受けなければならない。ただし、災害その他非常事態の発生により緊急に措置を要するときはこの限りでない。

2 前項ただし書により措置したときは、事後速やかに町長及び理事長に報告するとともに、その後の措置については町長の指示によるものとする。

(補則)

第11条 この規程に定めのない事項のうち、軽微なものについては、その都度理事長と協議のうえ町長が定める。

附 則

この規程は、昭和58年8月1日から施行する。

附 則(昭和61年12月20日建関水第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成7年3月27日企管規程第3号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成11年6月30日企管訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

国営鏑川用水に関する甘楽町上水道用水取水規程

昭和58年8月1日 建関水第351号

(平成11年6月30日施行)