○甘楽町企業職員被服貸与規程
昭和48年7月5日
企業管理訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、労務の安全と作業能率の向上を図るため、企業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)に貸与する被服及び、これに準ずるもの(以下「被服」という。)の種類その他に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与方法)
第2条 企業職員に貸与する被服に関しては、甘楽町職員被服貸与規程(昭和48年7月5日甘楽町訓令第1号)の例による。
附 則
この訓令は公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
昭和48年7月5日 企業管理訓令第2号
(昭和48年7月5日施行)