○甘楽町企業職員の旅費に関する規程
昭和47年10月7日
企業管理訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、公務のため旅行する地方公営企業法(昭和27年法律292号)第15条に規定する企業職員に対し、支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(支給方法)
第2条 企業職員に支給する旅費に関しては、甘楽町旅費支給条例(昭和41年甘楽町条例第5号)の例による。
附 則
この訓令は公布の日から施行し、昭和47年6月28日から適用する。
○甘楽町企業職員の旅費に関する規程
昭和47年10月7日
企業管理訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、公務のため旅行する地方公営企業法(昭和27年法律292号)第15条に規定する企業職員に対し、支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(支給方法)
第2条 企業職員に支給する旅費に関しては、甘楽町旅費支給条例(昭和41年甘楽町条例第5号)の例による。
附 則
この訓令は公布の日から施行し、昭和47年6月28日から適用する。