○甘楽町企業職員の給与に関する規程
昭和47年10月7日
企業管理訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、甘楽町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和47年甘楽町条例第21号。以下「条例」という。)に基づき、企業職員に対して支給する給与に関する事項を定めることを目的とする。
(支給方法)
第2条 企業職員に支給する給与に関しては、甘楽町職員の給与に関する条例(昭和50年甘楽町条例第3号)の例による。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和47年6月28日から適用する。
附 則(平成15年2月28日企管訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。