○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和47年6月28日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 企業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(管理職手当)
第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のち、その特殊性に基づき、町長が指定するものについて支給する。
(初任給調整手当)
第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。
(扶養手当)
第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 満22才に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 満60才以上の父母及び祖父母
(4) 満22才に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度の心身障害者
(住居手当)
第6条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。
(1) 自ら居住するため住居(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(管理者が指定する者を除く。)
(2) その所有に係る住宅に居住している職員で世帯主であるもの
(通勤手当)
第7条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員
(2) 通勤のため自転車その他の用具を使用することを常例とする職員
(単身赴任手当)
第7条の2 単身赴任手当は、事務所を異にする異動又は在勤する事業所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は事業所の移転の直前の住居から当該異動又は事業所の移転の直後に在勤する事業所に通勤することが管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する事業所に通勤することが、管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
(特殊勤務手当)
第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は、困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
(時間外勤務手当)
第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間をこえて勤務した全時間について支給する。
(休日勤務手当)
第10条 職員には、正規の勤務日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(祝日法による休日を除く。)をいう。以下同じ。)に当っても正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
(夜間勤務手当)
第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第12条 宿日直手当は、宿日直を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。
2 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務を要しない日又は休日において勤務する場合に支給する。
(期末手当)
第13条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(勤勉手当)
第14条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(給与の減額)
第15条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその3歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定するもので負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第16条 職員が休職にされたときは、町長が定めるところにより給与を支給することができる。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第16条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(非常勤職員の給与)
第17条 企業職員で職員以外のものについては、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年9月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年12月25日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年6月26日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成4年3月21日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条に1項を加える改正規定、第16条の2の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
(育児休業給)
2 当分の間、第16条の2の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)附則第5条第2項に規定する職員には、育児休業をしている期間について、育児休業給を支給する。
(手当の種類に関する特例)
3 職員に育児休業給が支給される間、第2条第3項中「及び勤勉手当」とあるのは、「、勤勉手当及び育児休業給」とする。
4 この条例(第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年1月1日から適用する。
附 則(平成4年12月21日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成7年12月22日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成8年1月1日から適用する。
附 則(平成11年12月27日条例第21号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成13年12月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年3月25日条例第10号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月24日条例第26号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年11月28日条例第29号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。