○企業出納員への事務委任に関する規程

昭和55年9月1日

企業管理規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、甘楽町水道事業の会計事務の処理に関し、企業出納員への事務委任を定めることを目的とする。

(事務委任)

第2条 管理者が行う会計事務のうち、次の各号に掲げる事務は企業出納員に委任する。

(1) 水道料金等すべての徴収金を収納すること。

(2) 還付金を支払うこと。

(3) 徴収金を保管すること。

(4) 支払のため小切手又は支払通知を振り出すこと。

(5) 預金種目の組み替え、預金振り替え、預金と現金の組み替え及び保管すること。

(6) たな卸資産の入出庫及び保管すること。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

企業出納員への事務委任に関する規程

昭和55年9月1日 企業管理規程第1号

(昭和55年9月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 通  則
沿革情報
昭和55年9月1日 企業管理規程第1号