○企業出納員への事務委任に関する規程
昭和55年9月1日
企業管理規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、甘楽町水道事業の会計事務の処理に関し、企業出納員への事務委任を定めることを目的とする。
(事務委任)
第2条 管理者が行う会計事務のうち、次の各号に掲げる事務は企業出納員に委任する。
(1) 水道料金等すべての徴収金を収納すること。
(2) 還付金を支払うこと。
(3) 徴収金を保管すること。
(4) 支払のため小切手又は支払通知を振り出すこと。
(5) 預金種目の組み替え、預金振り替え、預金と現金の組み替え及び保管すること。
(6) たな卸資産の入出庫及び保管すること。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。