○甘楽町土地利用計画審議会条例
昭和55年9月25日
条例第24号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、甘楽町土地利用計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、甘楽町土地利用計画に関する事項及び土地開発事業等の計画に関し、土地利用の円滑な調整を図るとともに土地開発の適切な施行により、環境の保全と秩序ある開発が図れるよう、調査及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は、次の各号に掲げる者につき、町長が任命する委員をもって組織する。
(1) 町議会議員 5人以内
(2) 関係団体等代表者 2人以内
(3) 学識経験者 3人以内
2 委員は当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。
3 特別の事項を調査審議させるため、町長の任命により審議会に臨時委員若干人を置くことができる。
4 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長1人、副会長2人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、その会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員及び議事に関係ある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員及び臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(特別委員会)
第6条 審議会は、土地利用及び土地開発事業等に関し、特別に調査審議する必要があると認めるときは、特別委員会を置くことができる。
2 特別委員会に属すべき委員は、委員及び臨時委員のうちから会長が指名する。
(幹事)
第7条 審議会に、幹事を置く
2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐し、会務を処理する。
(資料の提出等の要求)
第8条 審議会は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関及び土地開発事業者等に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、主管課において処理する。
(雑則)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年5月14日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年12月25日条例第17号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月22日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。