○甘楽町公共物使用等に関する条例施行規則

昭和57年7月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、公共物使用等に関する条例(昭和57年甘楽町条例第7号。以下「条例」という。)を施行するため必要な事項を定めるものとする。

(許可申請の手続)

第2条 条例第4条の規定による行為について許可を受けようとする者は、次の各号に定めるところにより当該申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 公共物に工作物を新築し、改築し若しくは除却し、又は流水水面を占用し若しくは流水を停滞し、又は引用する行為は、公共物使用工作物設置(流水引用)許可申請書(様式第1号の1)又は公共物改良工事施行許可申請書(様式第1号の2)

(2) 公共物の敷地を占用する行為は、公共物敷地占用許可申請書(様式第2号)

(3) 竹木を流送する行為は、竹木流送許可申請書(様式第3号)

(4) 生産物を採取する行為は、公共物の生産物採取許可申請書(様式第4号)

(5) 工場又は事業場等の排出水を公共物に流入させる行為は、工場等排出水流入許可申請書(様式第5号)

(許可期間の更新)

第3条 条例第6条の規定による許可期間を継続しようとする者は、その期間満了の日前15日までに、許可期間継続許可申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(権利義務移転及び承継の手続)

第4条 条例第7条の規定による権利義務の移転及び相続による権利義務の承継の許可を受けようとする者は、権利義務移転承継許可申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(許可事項変更手続)

第5条 条例第9条の規定による許可を受けた事項を変更しようとする者は、公共物使用等許可事項変更許可申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(申請書の提出部数)

第6条 この規則による許可申請書の提出部数は、2部とする。

(住所、氏名等の変更届出)

第7条 公共物の使用等に関し、許可を受けた者が住所、氏名又は称号を変更したときは、その旨を町長に届出なければならない。

(使用の廃止)

第8条 公共物の使用等に関し許可を受けた者が許可期間満了前に許可を受けた行為を廃止しようとするときは、その旨を町長に届け出なければならない。

附 則

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

甘楽町公共物使用等に関する条例施行規則

昭和57年7月1日 規則第12号

(昭和57年7月1日施行)