○甘楽町一般競争入札実施要領

平成13年6月1日

要領第2号

(目的)

第1条 甘楽町の契約に係る建設工事等競争入札その他の取扱いについては、良質な工事の確保を図り、かつ、入札・契約手続きのより一層の透明性、競争性を確保するため、条件付き一般競争入札方式(以下「一般競争入札」という。)を導入する手続きは、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、甘楽町財務規則(昭和52年甘楽町規則第4号。以下「財務規則」という。)その他の法令に定めるもののほか、この要領で定める。

(対象工事)

第2条 一般競争入札に付する工事については、土木工事は、設計金額1億円以上の工事、建築工事は、設計金額5億円以上の中から工事内容、工期等を勘案して選定する。

(入札の公告等)

第3条 町長は、令第167条の6の規定に基づき、甘楽町役場において掲示の方法により公告するとともに、町のホームページ等によりその内容を公表するものとする。

2 入札の公告は、別添標準入札公示例によるものとする。

(入札参加資格)

第4条 令第167条の5の2の規定に基づく「一般競争入札の参加者の資格」に関する事項として、次の事項を公示するものとする。

(1) 甘楽町に建設工事入札参加資格申請書を提出していること。(特定建設工事共同企業体の場合は、新たに登録される者を含む。)

(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23の規定による総合評定値を受けていること。

(3) 令第167条の4の規定に該当しない者及び同条第2項の規定に基づく入札参加制限を受けていない者であること。

(4) 対象工事と同種工事の施工実績を有する者で、町が公告の際に提示した条件等に適合する者であること。

(5) 対象工事に配置を予定する主任技術者又は監理技術者等が適正であること。

(6) 甘楽町請負業者等指名停止措置要綱に基づく指名停止期間中でないこと。

(7) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

(8) その他甘楽町入札参加資格委員会が定めた事項

(入札参加資格の決定)

第5条 入札参加資格は、甘楽町入札参加資格委員会の議を経て、町長が決定するものとする。

(入札参加資格委員会)

第6条 町長は、甘楽町入札参加資格委員会を設けるものとする。

2 甘楽町入札参加資格委員会は、甘楽町建設工事入札審査会の組織をもって構成するものとする。

3 委員長は、必要があると認めるときは、前項の構成員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせることができるものとする。

4 甘楽町入札参加資格委員会は、次に掲げる事項を審議するものとする。

(1) 入札参加資格に関する事項

(2) 入札参加資格の有無

(3) 入札参加資格がないと認めた者からの理由の説明の対応

(4) その他町長が必要と認める事項

(入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料の提出及び受付)

第7条 町長は、一般競争入札に参加する者の入札参加資格を確認するため、参加希望者から所定の期限までに入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び入札参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出を求めることとし、その旨を公示において明らかにするものとする。

2 申請書及び資料は、公示において示す様式に従い作成して、参加希望者が持参するものとし、その旨を公示において明らかにするものとする。

3 期限までに申請書及び資料を提出しない者又は町長が入札参加資格がないと認めた者は、当該入札に参加できない旨を公示において明らかにするものとする。

4 公示において示す様式は、申請書については様式第1号に、資料については様式第2号及び様式第3号に準じて作成するものとする。

5 申請書及び資料の受付期間並びに受付場所を公示において明らかにするものとする。

6 申請書及び資料の受付けは、主管課において行うものとする。

7 第1項から第3項まで及び第5項に掲げる事項に加えて、次の事項を公示において明らかにするものとする。

(1) 資料の作成に係る費用は、提出者の負担とすること。

(2) 提出された資料は、町において提出者に無断で使用できないものであること。

(3) 提出された資料は、返却しないこと。

(4) 資料の提出に関する問い合わせ先

(5) その他町長が必要と認める事項

(資料の内容)

第8条 資料の内容は、次の各号とし、公示において明らかにするものとする。

(1) 施工実績(同種の工事の施工実績)

(2) 配置予定の技術者(技術者の資格、経歴、同種の工事の経験等)

(入札参加資格の確認)

第9条 町長は、甘楽町入札参加資格委員会の議を経て、入札参加資格の有無について、申請書及び資料の提出期限日以後7日以内に確認を行うものとし、その旨を公示において明らかにするものとする。

2 町長は、原則として申請書及び資料の提出期限日の翌日から起算して7日以内に入札参加資格の確認の結果を書面により通知(様式第4号)するものとし、その旨を公示において明らかにするものとする。

3 入札参加資格がないと認めた者に対しては、その理由を付すとともに、所定の期限内にその理由について説明を求めることができる旨を通知するものとする。

(入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明)

第10条 入札参加資格がないと認められた者は、第9条第3項の通知をした日の翌日から起算して7日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日を含まない。)以内に、町長に対して入札参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができるものとし、その旨を公示において明らかにするものとする。

2 入札参加資格がないと認められた者が説明を求める場合には、書面(様式第5号)を持参することにより行うものとし、その旨を公示において明らかにするものとする。

3 書面の提出先は、主管課とすることとし、その旨を公示において明らかにするものとする。

4 町長は、第1項の説明を求められたときは、原則として第1項の請求期限の日の翌日から起算して7日以内に、当該請求者に対し、書面(様式第6号)により回答するものとし、その旨を公示において明らかにするものとする。

5 町長は、説明を求めた者に入札参加資格があると認める場合には、第9条第3項の通知を取消し、前項の回答と併せて、改めて入札参加資格のある旨の通知を行うものとする。

6 町長は、第4項の回答及び前項の通知を行う場合は、甘楽町入札参加資格委員会の議を経て行うものとする。

7 現場説明会(現場説明会を行わない場合には、入札の執行)は、第4項及び第5項の手続きが終了していることを確認の上実施するものとする。

(設計図書等の配布)

第11条 設計図書等の配布は、公示後速やかに開始することとし、設計図書等の配布期間、配布場所及び配布方法を公示において明らかにするものとする。

(質問書の提出、回答等)

第12条 設計図書等に対する質問書(様式第7号)の提出があった場合は、その質問に対する回答書を閲覧に供するものとし、その旨を公示において明らかにするものとする。

2 質問書の受付期間は、原則として、設計図書等の配布を開始した日の翌日から、入札執行日の5日前までとするものとし、受付期間及び場所を公示において明らかにするものとする。

3 質問書の提出は、受付場所への持参又は電送により行うものとし、その旨を公示において明らかにするものとする。

4 質問に対する回答書の閲覧は、原則として、質問書の提出期限日の翌日から起算して2日後までに開始し、入札執行日の前日に終了するものとし、閲覧期間及び場所を公示において明らかにするものとする。

(現場説明会)

第13条 町長が必要があると認めるときは、現場説明会を行うことができるものとする。

2 現場説明会を行う場合には、現場説明会を行う旨及び現場説明会を行う日時及び場所等を公示において明らかにするものとする。

(入札保証金及び契約保証金)

第14条 入札保証金及び契約保証金は、財務規則に定めるところによるものとする。

(入札の執行)

第15条 入札の執行に先立ち、町長が入札参加資格があることを確認した旨の通知書の写を入札参加者に提出させるものとし、その旨を公示において明らかにするものとする。

2 一般競争入札に付する工事については、第1回の入札に際し入札参加者に工事費内訳書の提出を求めることとし、その旨を公示において明らかにするものとする。

(入札の無効)

第16条 公示した入札に参加する者に必要な資格のない者、虚偽の申請を行った者のした入札、現場説明書及び現場説明において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を公示において明らかにするものとする。

2 町長により入札参加資格のあることを確認された者であっても、確認の後指名停止措置を受けて入札時点において指名停止期間中である者等入札時点において入札参加資格のない者のした入札は無効とする旨を公示において明らかにするものとする。

(入札結果等の公表)

第17条 一般競争入札に付した工事については、落札者の決定後又は契約の相手及び契約金額の決定後なるべく早期に、次のとおり入札結果等を公表するものとする。

(1) 公表の内容は、入札者及び各入札者の各回の入札金額(令第167条の2第1項第6号の規定により随意契約とした工事にあっては、契約の相手方及び契約金額)

(2) 公表の場所及び方法は、主管課において、前号における事項を記載した書面を閲覧に供するものとする。

(その他)

第18条 落札者が第8条第2項の資料に記載した配置予定の技術者が、当該工事の現場に専任で、配置されるよう措置すること。

附 則

この要領は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年4月21日要領第2号)

この要領は、公布の日から施行し、平成16年3月1日から適用する。

附 則(平成17年3月25日要領第2号)

この要領は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年6月13日要領第1号)

この要領は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年6月14日要領第2号)

この要領は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町一般競争入札実施要領の規定は、平成25年6月1日から適用する。

様式(省略)

甘楽町一般競争入札実施要領

平成13年6月1日 要領第2号

(平成25年6月14日施行)