○甘楽町公正入札調査委員会設置内規
平成13年6月1日
内規第1号
(目的)
第1条 この内規は、本町が発注する建設工事等の入札の適正を確保し、公正取引委員会との連携を図りつつ、入札談合に関する情報に的確に対応するため、公正入札調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。
(調査審議事項)
第2条 調査委員会は、工事等について入札談合に関する情報があった場合には、次の事項について調査及び審議を行うものとする。
(1) 入札執行前の談合に関する情報で、調査に値するか否かの判断
(2) 調査に値すると判断した場合の取扱い
(3) 入札執行後の談合情報の取扱い
(調査委員会の構成)
第3条 調査委員会は、甘楽町建設工事入札審査会の組織をもって構成するものとする。
(会議)
第4条 調査委員会は、入札談合に関する情報があった場合は、必要に応じ随時会議を開催する。ただし、緊急の場合等会議を開催することができないときは、委員長は書類の回議をもって会議に代えることができるものとする。
(庶務)
第5条 調査委員会の事務は、企画課財政係で担当するものとする。
附 則
この内規は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月25日内規第1号)
この内規は、平成17年4月1日から施行する。