○甘楽町小口資金融資促進条例施行規則
昭和34年1月20日
規則第19号
(出えん金)
第1条 甘楽町小口資金融資促進条例(昭和40年甘楽町条例第25号。以下「条例」という。)第3条に規定する出えん金の額は、2,100万円を限度とする。
(貸付資格)
第3条 借入の資格を有する者は、町内において1年以上事業を営む者で公租公課を完納したものに限るものとする。
2 保証人は、公租公課を完納したもので、原則として法人代表者以外の保証人の徴求を不要とする。ただし、次の各号に掲げる特別な事情がある場合には、徴求することができる。
(1) 実質的な経営権を有している者、営業許可名義人又は経営者本人の配偶者(当該本人と共に当該事業に従事する配偶者に限る。)が連帯保証人となる場合
(2) 経営者本人の健康上の理由のため、事業承継予定者が連帯保証人となる場合
(3) 財務内容その他の経営の状況を総合的に判断して、通常考えられる保証のリスク許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者(以下「協力者等」という。)から積極的に連帯保証の申出があった場合(協力者等が自発的に連帯保証の申出を行ったことが客観的に認められる場合に限る。)。なお、この場合、保証協会が直接、協力者等から支援姿勢を証する書面を徴求するため、事前に保証協会に協議を行うものとする。
3 前2項に定めるほか、融資をうける金融機関の定款に定めのあるときは、その定めによる。
(小口資金融資斡旋審査委員会)
第4条 条例の適正な運用を期するため、甘楽町小口資金融資斡旋審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 前項の委員会委員は、甘楽町中小企業制度融資斡旋審査委員会規程(昭和59年甘楽町規程第1号)第1条の規定により、設置された委員会委員を充てるものとする。
(調査)
第8条 町は前条の請求があったときは、公租公課の滞納状況を調査する。
2 前項の調査の結果、公租公課の滞納があった場合は、金融機関に通知し、定める期日までに納付が確認できない場合には利子補給金の交付を停止することができる。
(特別措置)
第9条 契約金融機関は、条例に基づく融資の申込者に対しては別わくの取り扱いをなすものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年10月22日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年9月27日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年4月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年6月14日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年4月10日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年11月13日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年8月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年5月22日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年12月24日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年7月3日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年3月26日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月28日規則第2号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成元年6月26日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年2月8日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年2月1日から適用する。
附 則(平成9年10月15日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年12月27日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年9月1日から適用する。
附 則(平成13年12月25日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月25日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月20日から適用する。
附 則(平成14年8月28日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年11月5日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年9月21日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年5月27日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町小口資金融資促進条例施行規則の規定は平成28年4月1日から適用する。
様式第1号(省略)
様式第3号(省略)