○甘楽町小口資金融資促進条例
平成8年3月25日
条例第4号
甘楽町小口資金融資促進条例(昭和40年甘楽町条例第25号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、群馬県と提携し、金融機関及び群馬県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の協力を得て、町内中小企業者の信用力及び担保力の不足を補い、小口の事業資金の融資を促進するとともに、町内中小企業の振興を図ることを目的とする。
(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「保険法」という。)第2条第1項第1号から第5号、第7号及び第8号までに掲げるもの(第3号については、中小企業等協同組合に限る。)であって、同法に規定する特定事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、第5項に規定する性風俗関連特殊営業、第11項に規定する特殊遊興飲食店営業及び第13項に規定する接客業務受託営業を除く。以下「特定事業」という。)を行うものであり、かつ、甘楽町暴力団排除条例(平成24年甘楽町条例第1号)に基づく甘楽町の事務事業からの暴力団排除に関する要綱第5条第1項で定める排除対象者に該当しないものをいう。
(2) 小規模企業者 保険法第2条第3項第1号から第6号までに掲げるものであって、特殊事業を行うものであり、かつ、甘楽町暴力団排除条例(平成24年甘楽町条例第1号)に基づく甘楽町の事務事業からの暴力団排除に関する要綱第5条第1項で定める排除対象者に該当しないものをいう。
(3) 特別小口資金 第4条の規定により付すべき保証を特別小口保証(保険法に基づく特別小口保険を付すべき保証をいう。以下同じ。)とする場合の小規模企業者に対する融資をいう。
(4) 契約金融機関 保証協会と債務保証契約を結んだ金融機関をいう。
(出えん金による保証の特別枠)
第3条 町は、この条例による融資の促進を図るため、保証協会に対して、次の条件を付した出えん金を出えんするものとする。
(1) 当該出えん金以外の出えん金とは分離して、別枠で経理の扱いを行うこと。
(2) 当該出えん金の60倍を限度として、町の特別保証枠を設けること。
(3) 特別保証枠による保証対象は、第5条第1号の融資対象者に限ること。
(信用保証)
第4条 契約金融機関がこの条例に基づいて行う融資は、特別保証枠の範囲内において、全て保証協会の保証に付するものとし、保証協会は、当該融資に係る債務の保証を保険法に基づく保険に付するものとする。
(1) 融資対象者は、町内の中小企業者(特別小口資金にあっては、小規模企業者に限る。)とする。
(2) 資金の使途は、事業に必要な設備資金及び運転資金とし、高利債務以外の肩代わり融資は認めないこと。
(3) 1中小企業者に対する融資額は、1,250万円以下とすること。
(4) 融資期間は、運転資金にあっては6年以内、設備資金にあっては8年以内とすること。据置期間は、各々6か月以内とする。
(5) 融資利率は、別に定める。
(6) 原則として物的担保は不要とする。法人代表者以外の保証人については、金融機関等の定めるところによる。
(7) 前号の規定にかかわらず、特別小口資金にあっては、保証人の徴求を不要とする。
(利子補給)
第6条 町は、この条例により融資した資金につき、利子補給をする旨の契約を契約金融機関と締結することができる。
2 前項の規定による契約に基づいて町が行う利子補給は、契約金融機関がした当該融資額につき、融資利率の2分の1以内(年1.4パーセントを限度)とする。
(損失補償)
第8条 町は、保証協会が第4条の規定により付した保証について、契約金融機関に代位弁済した場合において、保証協会に対して、当該代位弁済に係る損失の一部を補償することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長がこれを定める。
附 則
1 この条例(以下「新条例」という。)は、平成8年4月1日から施行する。
2 経済対策として、平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間、第6条第2項中「年2.0パーセント以内」とあるのは、「設備資金にあっては、年3.0パーセント以内」とする。
3 新条例の規定は、新条例の施行の日以後に行われる融資の申込みから適用し、同日前に行われた融資の申込み及びこれに係る融資については、なお、従前の例による。
4 この条例に基づく資金の既往債務について、平成15年4月1日から平成29年3月31日までの間に融資申込みがあった場合に限り、この条例に基づく融資により借換ができるものとする。なお、借換における条件及び手続等については、この条例に定めるもののほか甘楽町小口資金借換事務取扱要領によるものとする。
6 緊急支援対策として、平成21年4月1日から平成29年3月31日までの間、第6条第2項中「年1.4パーセント」とあるのは、「年1.9パーセント」とする。
附 則(平成9年3月25日条例第16号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月30日条例第16号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日条例第11号)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の甘楽町小口資金融資促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる融資の申込みから適用し、同日前に行われた融資の申込み及びこれに係る融資については、なお、従前の例による。
附 則(平成12年3月22日条例第25号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の甘楽町小口資金融資促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる融資の申込みから適用し、同日前に行われた融資の申込み及びこれに係る融資については、なお従前の例による。
附 則(平成14年3月25日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の甘楽町小口資金融資促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる融資の申込みから適用し、同日前に行われた融資の申込み及びこれに係る融資については、なお、従前の例による。
附 則(平成15年3月25日条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月23日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月25日条例第17号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の甘楽町小口資金融資促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる融資の申込みから適用し、同日前に行われた融資の申込み及びこれに係る融資については、なお、従前の例による。
附 則(平成18年3月27日条例第19号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月21日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月15日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月23日条例第15号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月17日条例第9号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月18日条例第10号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月16日条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月18日条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月20日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月17日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月18日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町小口資金融資促進条例の規定は、平成27年10月1日から適用する。
附 則(平成28年3月18日条例第20号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号中性風俗関連特殊営業に関する改正規定は、平成28年6月23日から施行する。