○甘楽町商工貯蓄共済融資利子補助金交付要綱
平成9年3月31日
要綱第14号
(目的)
第1条 この要綱は、群馬県商工会連合会の商工貯蓄共済融資制度による融資を受けた者の利子の一部を補助し、町内中小企業の振興を図ることを目的とする。
(利子補助の対象)
第2条 前条の利子補助(以下「利子補助金」という。)は次に掲げる資金を借入した者に対して行うものとする。
(1) 事業資金(運転資金、設備資金)
(2) その他町長が認めた資金
(利子補助金の限度)
第3条 利子補助金の額は金融機関が中小企業者に貸付けた支払利子に対し2分の1以内(年利1パーセントを限度)において予算の範囲内で交付する。
2 前項に規定する利子補助の期間は、融資開始から12か月間とする。
(利子補助金の交付申請)
第4条 利子補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該年12月25日までに甘楽町商工会(以下「商工会」という。)へ申請するものとする。
2 商工会は、前項の申請に基づき一括利子補助金交付申請書を翌年1月末日までに、町長へ提出するものとする。
(利子補助金の決定)
第5条 町長は一括利子補助金交付申請書の提出があったときは、交付すべき利子補助金の額を決定し交付するものとし、商工会は、交付決定のあった利子補助金を申請者に直ちに支払うものとする。
(利子補助金の実施報告)
第6条 商工会は前条の事業完了後、速やかに利子補助金交付実施報告書を町長に提出するものとする。
(利子補助金の交付の取消)
第7条 町長は次の各号の一に該当したときは利子補助金の交付を取り消すものとする。
(1) 融資を受けた使途目的を変更したとき。
(2) その他当初の目的に達し難いと認められるとき。
(利子補助金の返還)
第8条 町長は利子補助金の交付を受けた者が前条各号の一に該当したときは交付した利子補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第9条 この要綱の施行について必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月25日要綱第22号)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の甘楽町商工貯蓄共済融資利子補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行われる融資の申込みから適用し、同日前に行われた融資の申込み及びこれに係る融資については、なお、従前の例による。