○甘楽町林業後継者融資に係る利子補給金交付要綱

平成元年4月1日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、群馬県林業後継者特別対策資金貸付要綱(昭和53年4月1日制定。以下「県の貸付要綱」という。)に基づき、林業後継者に貸し付けられる資金に対して利子補給の措置を講じ、林業後継者の養成と林業の振興に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「林業後継者」とは、県の貸付要綱第3条に規定する者をいう。

(利子補給)

第3条 町長は、県の貸付要綱に基づいて林業経営を開始するための、必要な資金を借入れた町内の林業後継者に対し、予算の範囲内において、借入金に対する利子の一部を補給する。

(利子補給の期間)

第4条 利子補給をする期間は、5年以内とする。

(利子補給金額の限度)

第5条 利子補給金額は、県が林業後継者に貸付けた額につき、年1.5パーセントの率で計算した額を限度とする。

(報告又は調査)

第6条 町長は、利子補給金に係る予算の執行の適正を期するため、必要があると認めたときは、貸付けを受けた者から報告を徴し、又は職員をして必要な調査を行わせることができる。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日前に契約したものについては、この要綱の規定により契約したものとみなす。

甘楽町林業後継者融資に係る利子補給金交付要綱

平成元年4月1日 要綱第3号

(平成元年4月1日施行)

体系情報
第9類 産  業/第1章 農  林
沿革情報
平成元年4月1日 要綱第3号