○甘楽町林業後継者融資に係る利子補給金交付要綱
平成元年4月1日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、群馬県林業後継者特別対策資金貸付要綱(昭和53年4月1日制定。以下「県の貸付要綱」という。)に基づき、林業後継者に貸し付けられる資金に対して利子補給の措置を講じ、林業後継者の養成と林業の振興に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「林業後継者」とは、県の貸付要綱第3条に規定する者をいう。
(利子補給)
第3条 町長は、県の貸付要綱に基づいて林業経営を開始するための、必要な資金を借入れた町内の林業後継者に対し、予算の範囲内において、借入金に対する利子の一部を補給する。
(利子補給の期間)
第4条 利子補給をする期間は、5年以内とする。
(利子補給金額の限度)
第5条 利子補給金額は、県が林業後継者に貸付けた額につき、年1.5パーセントの率で計算した額を限度とする。
(報告又は調査)
第6条 町長は、利子補給金に係る予算の執行の適正を期するため、必要があると認めたときは、貸付けを受けた者から報告を徴し、又は職員をして必要な調査を行わせることができる。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。