○甘楽町総合農政推進資金融通特別措置条例
平成6年9月19日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、群馬県総合農政推進資金融通措置要綱(昭和46年6月1日群馬県農経第207号。以下「県要綱」という。)に基づく融資制度と提携し、農業者等に貸し付けられる資金に対し予算の範囲内において利子補給をすることにより、総合農政の推進を図り農業振興に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「農業者等」及び「融資機関」とは、県要綱第2条の定めるところによる。
(利子補給)
第3条 町は、県要綱に基づいて融資機関が貸し付けた総合農政推進資金につき年2.0パーセント以内の範囲で利子補給することができる。
2 前項の規定により利子補給を行うときは、町長は当該金融機関と利子補給を行う旨の契約を締結するものとする。
(利子補給の期間)
第4条 利子補給金を交付する期間は、県要綱の定めるところによる。
(適用除外)
第5条 第4条の規定により利子補給を受ける者は、甘楽町農業近代化資金融通特別措置条例(昭和37年5月22日甘楽町条例第7号)の規定の適用を重複して受けることができない。
第6条 削除
(条例等の違反に対する措置)
第7条 町長は、融資機関がこの条例又は同条の契約事項に反したときは、当該融資機関に補給すべき利子の全部若しくは一部を補給せず、又は既に交付した利子の補給の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
2 廃止前の甘楽町青年農業者特別融資資金利子補給金交付要綱により実施したものについては、なお従前の例による。
附 則(平成27年9月18日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町総合農政推進資金融通特別措置条例の規定は、平成27年7月14日から適用する。