○甘楽町記念植樹実施要綱
昭和57年6月1日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、町民及び本町出身者等が人生の慶事(誕生、入学、卒業、結婚、銀婚式及び金婚式等)、又は集団的慶事(成人式、同窓会及び各種団体の記念的催し事等)を祝って、町の指定場所に自ら記念植樹をし、郷土愛と緑化に対する住民意識の高揚をはかりもって明るい町づくりに寄与することを目的とする。
(記念植樹の場所及び樹種)
第2条 記念植樹の場所及び樹種は、別表のとおりとする。
(記念植樹の時期)
第3条 記念植樹は、4月及び11月の年2回とし、その日時は、毎年指定するものとする。ただし、成人式等の記念植樹については、教育委員会で別に定める。
(申込方法)
第4条 記念植樹の申し込みは、毎年3月末日又は10月末日までの2回とし、別紙申込書を役場窓口へ提出するものとする。
2 記念樹木購入希望者に対しては、申し込み時に指定業者をあっせんする。
(申込者の費用負担)
第5条 記念植樹の苗木代は、申込者の負担とする。
2 記念樹木を直接提供する場合は、当日町が指定する場所まで搬入するものとする。
(植栽方法)
第6条 記念樹の植栽は、申込者、指定業者及び町職員等において行うものとする。
(植樹者の表示)
第7条 町は、記念樹に、記念事由及び植樹者氏名等を明らかにした標示板を取り付けるものとする。
2 町の表示責任期間は、5年としその後は一括記録にとどめるものとする。
(記念樹木の帰属)
第8条 記念樹木の所有権は、町に帰属し町において管理するものとする。
(樹木の補植等)
第9条 記念樹木の補植等は、次によるものとする。
(1) 植栽日から1年以内に、記念樹が枯れた場合は、指定業者の責任において補植するものとする。ただし、記念樹木を直接提供した場合はこの限りでない。
(2) 公共施設等の管理上記念樹を移植する必要が生じた場合は、町の責任において移植するものとする。この場合はあらかじめ植樹者に通知する。
(3) 記念樹が植栽日から5年以内に枯れた場合は、原因を調査して、町又は植樹者が補植する。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(省略)