○甘楽町交通指導員規則

昭和45年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、甘楽町交通指導員設置条例(昭和45年甘楽町条例第9号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、甘楽町交通指導員(以下「指導員」という。)の職務等について必要な事項を定めるものとする。

(編成)

第2条 指導員は、次の構成により隊を編成する。

隊長 1人

副隊長 1人

班長 2人

隊員 6人

2 隊長は、町長の指揮監督を受けるとともに警察署長と緊密な連けいを図りながら隊を統括する。

3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代行する。

4 班長は上司の命令に従い、隊員を指揮する。

5 隊員は、上司の命令に従い、任務に従事する。

6 隊長及び副隊長は、班長を兼務する。

(職務)

第3条 指導員は、条例第2条に定める任務を遂行するため、次に掲げる職務を行う。

(1) 学童、園児の登下校時における保護、誘導

(2) 歩行者及び自転車乗用者に対する正しい交通の指導

(3) 県、町が主催する公共的な催し物等の各種行事開催時、交通事故発生時等における交通混雑の整理誘導

(4) 交通信号機、道路標識、標示の保守、整備に関連する事項その他交通安全の保全上必要な事項に関する通報、勧告

(5) 交通安全広報資料の掲示、頒布、回覧及び広報車による広報等交通安全に関する広報活動

(6) 交通教室、座談会、映画会等における交通の指導訓練

(7) その他町長が交通安全上必要と認めて命じた事項

(服務)

第4条 指導員は、前条の職務を行うため、町長の定める出動計画に基づき、隊長の招集に応じて、その任務に従事する。

2 指導員は、前項の場合のほか、緊急に交通の安全指導の必要があると認められる場合には、町長の命ずるところに従い、直ちにその任務に従事しなければならない。

3 指導員は、第1項又は前項の規定により服務したときは、勤務日誌を隊長を経由して速やかに町長に提出しなければならない。

4 前項の勤務日誌の様式は、別記様式のとおりとする。

(貸与品)

第5条 指導員には、被服、その他必要な物品を貸与する。

2 前項の貸与品の種類、員数及び貸与期間は、別表に掲げるとおりとする。

3 指導員が退職したときは、貸与品は速やかに返納しなければならない。

(連絡協調)

第6条 町長は、指導員の適正な運用を図るため、警察署長との連絡を密にし、その効率を高めるように努めるものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和51年5月13日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

附 則(昭和61年3月28日規則第5号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

別表

交通指導員貸与品

種類

員数

貸与期間

備考

ヘルメット

1

2年

 

制服上下衣(合)

1

2年

 

制服上下衣(冬)

1

2年

 

制服上下衣(夏)

1

2年

 

外衣(冬)

1

2年

 

チョッキ

1

2年

 

雨衣

1

2年

 

ネクタイ

1

1年

 

手袋

2

1年

 

白帯革

1

2年

 

警笛

1

1年

 

交通腕章

1

2年

 

略帽

1

2年

 

懐中電燈

1

2年

 

半長靴

1

2年

 

甘楽町交通指導員規則

昭和45年4月1日 規則第1号

(昭和61年3月28日施行)

体系情報
第8類 厚  生/第4章 交通安全・生活安全
沿革情報
昭和45年4月1日 規則第1号
昭和51年5月13日 規則第7号
昭和61年3月28日 規則第5号