○甘楽町交通指導員設置条例
昭和45年3月16日
条例第9号
(設置)
第1条 町内における道路交通(以下「交通」という。)の安全を保持するため、交通指導員(以下「指導員」という。)を設置する。
(任務)
第2条 指導員は、町長の命を受け、警察機関、交通安全推進機関及び各種団体等と緊密な連けいを保ち、交通安全に関する指導を行い、もって交通事故の防止に努めるものとする。
(定数)
第3条 指導員の定数は10人とする。
(任命)
第4条 指導員は、次の各号に該当する者のうちから、町長が任命する。
(1) 町内に居住する者
(2) 人格円満、身体強健であって交通の安全について熱意をもち、かつ、指導力のある者
(任期)
第5条 指導員の任期は2年とする。ただし、補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
(勤務)
第6条 指導員は、非常勤とする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年4月1日条例第16号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月28日条例第5号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年9月19日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月17日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。