○甘楽町交通指導員設置条例

昭和45年3月16日

条例第9号

(設置)

第1条 町内における道路交通(以下「交通」という。)の安全を保持するため、交通指導員(以下「指導員」という。)を設置する。

(任務)

第2条 指導員は、町長の命を受け、警察機関、交通安全推進機関及び各種団体等と緊密な連けいを保ち、交通安全に関する指導を行い、もって交通事故の防止に努めるものとする。

(定数)

第3条 指導員の定数は10人とする。

(任命)

第4条 指導員は、次の各号に該当する者のうちから、町長が任命する。

(1) 町内に居住する者

(2) 人格円満、身体強健であって交通の安全について熱意をもち、かつ、指導力のある者

(任期)

第5条 指導員の任期は2年とする。ただし、補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(勤務)

第6条 指導員は、非常勤とする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和51年4月1日条例第16号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附 則(昭和61年3月28日条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年9月19日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年3月17日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

甘楽町交通指導員設置条例

昭和45年3月16日 条例第9号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8類 厚  生/第4章 交通安全・生活安全
沿革情報
昭和45年3月16日 条例第9号
昭和51年4月1日 条例第16号
昭和61年3月28日 条例第5号
昭和63年9月19日 条例第8号
平成26年3月17日 条例第3号