○甘楽町国民健康保険運営協議会規則
昭和34年6月10日
規則第14号
(運営)
第1条 この甘楽町が置く国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関しては、法令及び条例に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(任務)
第2条 協議会は、国民健康保険事業の運営に関する重要事項につき、甘楽町長の諮問等に応じて審議するほか、必要のあるときは建議することができるものとする。
(委員の委嘱)
第3条 委員は甘楽町長が委嘱する。
(会議の招集)
第4条 協議会は会長1名のほか副会長1名を置き必要に応じて会長が招集する。
2 会長は、甘楽町長の諮問があったとき、又は委員の3分の1以上の者から審議すべき事項を示して招集を請求したときは、速かに協議会を招集しなければならない。
(定足数)
第5条 協議会は委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開く事ができない。
(議長)
第6条 会長は会議の議長となり、議事を整理し、協議会の事務を総理する。
(議事の表決)
第7条 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(報告)
第8条 協議会は、会議事項に関し必要な事項を、その都度町長に報告するものとする。
(書記)
第9条 協議会は、書記若干人を置き町長がこれを命ずる。
2 書記は、会長の指揮をうけ、庶務に従事する。
(議事手続その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、議事手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、その都度協議会が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。