○甘楽町狂犬病予防注射実施要綱

平成12年3月31日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、甘楽町狂犬病予防に関する条例施行規則(平成12年甘楽町規則第3号)の規定に基づく狂犬病予防注射(以下「注射」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(注射の実施)

第2条 平成12年度以降における注射の実施は、社団法人群馬県獣医師会(以下「獣医師会」という。)が行うものとする。

(実施者)

第3条 注射を行う獣医師は獣医師会会員(以下「獣医師」という。)とする。実施者について町長は必要な報告を獣医師会長から求めることができる。

(注射の方法)

第4条 注射の方法は、「狂犬病予防注射実施心得」により行うこととする。

(注射の時期)

第5条 注射は、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号)第11条の規定に基づき、4月1日から6月30日までの間に、町長と協議のうえ行うこととする。

(期間外の注射)

第6条 前条に掲げる期間外の注射は、町長と協議し適宜その方法を定め、未注射犬に対する注射の徹底を図るものとする。

(注射料の額)

第7条 獣医師会が犬の所有者から徴収できる注射料の額は、町長と協議のうえ決定する額とする。

(注射料の徴収)

第8条 注射料の徴収は、町長と協議のうえ、犬の所有者の便宜を考慮して行うこととする。

(費用の負担)

第9条 注射に要する資材等は、獣医師会の負担とする。

(狂犬病予防液の取扱い)

第10条 獣医師会は、狂犬病予防液を適正に保管すると同時にその取扱いに十分注意して事故のないように努めることとする。

(業務の停止)

第11条 獣医師会長は、獣医師が次の各号に該当するに至ったときは、注射業務を停止させることができる。

(1) この要綱に違反し、住民に不信を抱かせる行為があると認められたとき。

(2) その他、注射の実施について行政上不適当と認められたとき。

(その他)

第12条 町長は、前各号のほか注射の実施について必要な事項が生じたときは、そのつど獣医師会長と協議のうえ定めるものとする。

附 則

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

甘楽町狂犬病予防注射実施要綱

平成12年3月31日 要綱第1号

(平成12年3月31日施行)