○甘楽町狂犬病予防に関する条例
平成12年3月22日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)第4条及び第5条の規定に基づき、甘楽町における犬の登録と狂犬病予防注射に必要な事項を定め、公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(犬の所有者の責務)
第2条 犬の所有者は、適正飼育を行うとともに、動物愛護精神に基づく管理に努めなければならない。
(手数料)
第3条 法第4条第1項に規定する登録並びに、法第5条第1項に規定する注射を受けようとする者は、甘楽町手数料条例(平成12年甘楽町条例第8号)の定めるところにより、手数料を納めなければならない。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。