○甘楽町狂犬病予防に関する条例

平成12年3月22日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)第4条及び第5条の規定に基づき、甘楽町における犬の登録と狂犬病予防注射に必要な事項を定め、公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(犬の所有者の責務)

第2条 犬の所有者は、適正飼育を行うとともに、動物愛護精神に基づく管理に努めなければならない。

(手数料)

第3条 法第4条第1項に規定する登録並びに、法第5条第1項に規定する注射を受けようとする者は、甘楽町手数料条例(平成12年甘楽町条例第8号)の定めるところにより、手数料を納めなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

甘楽町狂犬病予防に関する条例

平成12年3月22日 条例第10号

(平成12年3月22日施行)

体系情報
第8類 厚  生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成12年3月22日 条例第10号