○甘楽町人権対策審議会条例
昭和53年3月30日
条例第2号
(設置)
第1条 人権対策に関する事項を調査審議するため、甘楽町人権対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次の事項について調査及び審議するものとする。
(1) 人権尊重の啓発に関する事項
(2) 学校教育及び住民に対する社会教育の推進並びに指導
(3) その他人権対策に関する事項
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者の内から町長が任命又は委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 学識経験者
(3) 町の職員
3 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、それぞれ委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、必要に応じて会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(町長への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月26日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年1月23日から適用する。
附 則(平成17年3月25日条例第13号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。