○甘楽町身体障害児補装具交付等事業実施要綱
平成12年3月31日
要綱第8号
(目的)
第1条 甘楽町身体障害児補装具交付等の事業(以下「事業」という。)は、身体障害児に対し、補装具の交付又は修理(以下「交付等」という。)することにより日常生活の便宜を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、甘楽町とする。
2 町長は、補装具の交付等を行う場合は、補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行うものとし、委託を決定したときは、補装具交付(修理)委託通知書(様式第6号)を当該業者に送付しなければならない。
(費用負担)
第5条 対象者の扶養義務者は、補装具の交付等を受けたときは、その収入に応じて補装具の交付等に要する費用の一部を負担するものとする。
3 扶養義務者は、補装具を納付する業者に身体障害児補装具交付(修理)券に添えて、前項により負担することとされている額を当該業者に支払うものとする。
4 町長は、補装具を納付した業者からの請求により交付等に必要な補装具の購入に要した額から前項により扶養義務者が直接業者に支払った額を減額した額を支払うものとする。
5 前項による費用の請求は、身体障害児補装具交付(修理)券を添付して行うものとする。
(交付台帳の整備)
第6条 町長は、補装具の交付等の状況を明確にするため身体障害児補装具交付修理台帳(様式第7号)を整備しておくものとする。
附 則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
別表
費用負担基準
階層区分 | 世帯階層(細)区分 | 補装具の交付・修理 | |||
徴収基準月額 | 加算基準月額 | ||||
|
| 円 | 円 | ||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | 0 | 0 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100 | 110 | ||
C階層 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ (所得割の額のない世帯) C1階層 | 2,250 | 230 | |
所得割の額のある世帯 C2階層 | 2,900 | 290 | |||
D階層 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得税の年額4,800円以下 | D1階層 | 3,450 | 350 |
4,801~9,600円 | D2〃 | 3,800 | 380 | ||
9,601~16,800円 | D3〃 | 4,250 | 430 | ||
16,801~24,000円 | D4〃 | 4,700 | 470 | ||
24,001~32,400円 | D5〃 | 5,500 | 550 | ||
32,401~42,000円 | D6〃 | 6,250 | 630 | ||
42,001~92,400円 | D7〃 | 8,100 | 810 | ||
92,401~120,000円 | D8〃 | 9,350 | 940 | ||
120,001~156,000円 | D9〃 | 11,550 | 1,160 | ||
156,001~198,000円 | D10〃 | 13,750 | 1,380 | ||
198,001~287,500円 | D11〃 | 17,850 | 1,790 | ||
287,501~397,000円 | D12〃 | 22,000 | 2,200 | ||
397,001~929,000円 | D13〃 | 26,150 | 2,620 | ||
929,001~1,500,000円 | D14〃 | 40,350 | 4,040 | ||
1,500,001~1,650,000円 | D15〃 | 42,500 | 4,250 | ||
1,650,001~2,260,000円 | D16〃 | 51,450 | 5,150 | ||
2,260,001~3,000,000円 | D17〃 | 61,250 | 6,130 | ||
3,000,001~3,960,000円 | D18〃 | 71,900 | 7,190 | ||
3,960,001円以上 | D19〃 | 全額 | 左の徴収基準月額の10% ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円 | ||
備考 1 納入義務者に負担させるべき費用の額は、当該納入義務者の属する世帯の前年の所得税額に応じて決定するものとする。 2 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害児につき補装具の交付等を行う場合には、当該身体障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表又は前項の徴収基準月額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の加算基準月額とする。 3 徴収基準月額又は加算基準月額が更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を越えるときは、当該費用をもって徴収基準月額又は加算基準月額とする。 4 毎年度の徴収基準額表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。 |