○甘楽町身体障害児補装具交付等事業実施要綱

平成12年3月31日

要綱第8号

(目的)

第1条 甘楽町身体障害児補装具交付等の事業(以下「事業」という。)は、身体障害児に対し、補装具の交付又は修理(以下「交付等」という。)することにより日常生活の便宜を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、甘楽町とする。

(交付等の申請)

第3条 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第9条第1項の規定による補装具の交付等を希望する対象者の保護者は、身体障害児補装具交付(修理)申請書(様式第1号)に身体障害児補装具交付(修理)意見書(様式第2号)を添えて町長に申請するものとする。

(交付等の決定)

第4条 町長は、前条の申請書を受理した場合において、補装具の交付等を適当と決定したときは、身体障害児補装具交付(修理)等決定通知書(様式第3号)・身体障害児補装具交付(修理)券(様式第4号)により、不適当と決定したときは、身体障害児補装具交付(修理)等不承認決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、補装具の交付等を行う場合は、補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行うものとし、委託を決定したときは、補装具交付(修理)委託通知書(様式第6号)を当該業者に送付しなければならない。

(費用負担)

第5条 対象者の扶養義務者は、補装具の交付等を受けたときは、その収入に応じて補装具の交付等に要する費用の一部を負担するものとする。

2 前項により扶養義務者が負担する額の基準は、別表の基準に基づき算定した額とする。

3 扶養義務者は、補装具を納付する業者に身体障害児補装具交付(修理)券に添えて、前項により負担することとされている額を当該業者に支払うものとする。

4 町長は、補装具を納付した業者からの請求により交付等に必要な補装具の購入に要した額から前項により扶養義務者が直接業者に支払った額を減額した額を支払うものとする。

5 前項による費用の請求は、身体障害児補装具交付(修理)券を添付して行うものとする。

(交付台帳の整備)

第6条 町長は、補装具の交付等の状況を明確にするため身体障害児補装具交付修理台帳(様式第7号)を整備しておくものとする。

附 則

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

別表

費用負担基準

階層区分

世帯階層(細)区分

補装具の交付・修理

徴収基準月額

加算基準月額

 

 

A階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)

0

0

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

1,100

110

C階層

A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

均等割の額のみ

(所得割の額のない世帯) C1階層

2,250

230

所得割の額のある世帯 C2階層

2,900

290

D階層

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得税の年額4,800円以下

D1階層

3,450

350

4,801~9,600円

D2〃

3,800

380

9,601~16,800円

D3〃

4,250

430

16,801~24,000円

D4〃

4,700

470

24,001~32,400円

D5〃

5,500

550

32,401~42,000円

D6〃

6,250

630

42,001~92,400円

D7〃

8,100

810

92,401~120,000円

D8〃

9,350

940

120,001~156,000円

D9〃

11,550

1,160

156,001~198,000円

D10〃

13,750

1,380

198,001~287,500円

D11〃

17,850

1,790

287,501~397,000円

D12〃

22,000

2,200

397,001~929,000円

D13〃

26,150

2,620

929,001~1,500,000円

D14〃

40,350

4,040

1,500,001~1,650,000円

D15〃

42,500

4,250

1,650,001~2,260,000円

D16〃

51,450

5,150

2,260,001~3,000,000円

D17〃

61,250

6,130

3,000,001~3,960,000円

D18〃

71,900

7,190

3,960,001円以上

D19〃

全額

左の徴収基準月額の10%

ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円

備考

1 納入義務者に負担させるべき費用の額は、当該納入義務者の属する世帯の前年の所得税額に応じて決定するものとする。

2 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害児につき補装具の交付等を行う場合には、当該身体障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表又は前項の徴収基準月額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の加算基準月額とする。

3 徴収基準月額又は加算基準月額が更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を越えるときは、当該費用をもって徴収基準月額又は加算基準月額とする。

4 毎年度の徴収基準額表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

甘楽町身体障害児補装具交付等事業実施要綱

平成12年3月31日 要綱第8号

(平成12年3月31日施行)