○甘楽町じん臓機能障害者等通院交通費補助要綱

昭和60年9月30日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 じん臓又は小腸の機能に障害を有する者(以下「じん臓機能障害者等」という。)が、障害に基づく症状を軽減又は除去する目的で、医療機関において人工透析療法又は中心静脈栄養法若しくは経腸栄養法による医療の給付を受けるため、その医療機関への通院に要した交通費(以下「通院交通費」という。)を支払った場合、じん臓機能障害者等の福祉の増進を図るため、甘楽町補助金等に関する規則(昭和37年甘楽町規則第3号)及びこの要綱に定めるところにより補助金を交付する。

(補助の対象者)

第2条 補助の対象者は次の各号に該当する者(以下「補助対象者」という。)とする。

(1) 町内に居住する者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、じん臓機能障害又は小腸機能障害(以下「じん臓機能障害等」という。)の身体障害者手帳の交付を受けた者

(3) じん臓機能障害等を更生するため医療機関に通院のうえ、じん臓機能障害者にあっては人工透析療法、小腸機能障害者にあっては中心静脈栄養法又は経腸栄養法のいずれかの医療の給付を受けている者

(4) 前年度市町村民税非課税の者

(5) 生活保護法による医療扶助の移送費等他の法令等により通院交通費の給付を受けていない者

(通院交通費)

第3条 通院交通費は、鉄道又は定期路線バス等の交通機関を利用した場合、その運賃の月額とし自家用自動車による場合は、1km当たり16円で計算した額とする。

(補助額)

第4条 補助額は前条により計算した額と次の交付基準により算定した額を比較して、いずれか少ない方の額とする。

通院距離(往復)

月額

2km~25km未満

2,600円

25km~75km未満

3,200円

75km以上

5,200円

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、甘楽町じん臓機能障害者等通院交通費補助金交付申請(請求)書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 町長は前条の申請(請求)書の提出があったときは速やかに内容を審査し、補助金の交付を必要と認めたときは補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助対象者へ通知し交付するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第7条 町長は、補助金の交付決定又は交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、若しくは返還させることができる。

(1) 補助対象者が治癒又は通院をしなくなったとき。

(2) 申請書に虚偽の記載があったとき。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

附 則(平成4年6月4日要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

附 則(平成8年1月25日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

附 則(平成15年8月27日要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

附 則(平成17年3月25日要綱第9号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成20年9月17日要綱第16号)

この要綱は、平成20年10月1日から施行する。

甘楽町じん臓機能障害者等通院交通費補助要綱

昭和60年9月30日 要綱第5号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第8類 厚  生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和60年9月30日 要綱第5号
平成4年6月4日 要綱第3号
平成8年1月25日 要綱第1号
平成15年8月27日 要綱第13号
平成17年3月25日 要綱第9号
平成20年9月17日 要綱第16号