○甘楽町心身障害者扶養共済制度加入者補助金交付要綱

昭和52年4月1日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 町長は、町の区域内に住所を有する心身障害者の福祉の向上を図るため、群馬県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年群馬県条例第22号。以下「県条例」という。)に基づく群馬県心身障害者扶養共済制度に加入した者(以下「加入者」という。)が、県条例第8条第4項の規定により、掛金の減額を受けた場合は、減額を受けている期間中、甘楽町補助金等に関する規則(昭和37年甘楽町規則第3号)及びこの要綱の定めるところにより、町費補助金を交付する。

(補助額等)

第2条 補助金の額は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 加入者が、町の区域内に住所を有しなくなったときは、補助金を交付しない。

(交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、甘楽町心身障害者扶養共済制度加入者補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付の条件)

第4条 補助金は、県条例第6条第1項に規定する掛金の納付のために使用しなければならない。

(交付の請求)

第5条 補助金の交付を請求しようとする者は、甘楽町心身障害者扶養共済制度加入者補助金交付請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(平成8年1月25日要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。

附 則(平成20年3月27日要綱第11号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

別表第1

平成20年4月1日以後に加入(又は口数追加)した者

補助金交付理由

掛金月額

補助金額

適用年月日

加入者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項にいう被保護者である場合

9,300円

3,100円

平成20年4月1日以降

11,400円

3,800円

14,300円

4,760円

17,300円

5,760円

18,800円

6,260円

20,700円

6,900円

23,300円

7,760円

加入者が県民税及び市町村民税を課せられていない場合又は免除されている場合

9,300円

2,480円

11,400円

3,040円

14,300円

3,810円

17,300円

4,610円

18,800円

5,010円

20,700円

5,520円

23,300円

6,210円

加入者が県民税及び市町村民税の所得割を課せられていない場合又は免除されている場合

9,300円

1,240円

11,400円

1,520円

14,300円

1,900円

17,300円

2,300円

18,800円

2,500円

20,700円

2,760円

23,300円

3,100円

別表第2

平成20年3月31日前に加入(又は口数追加)した者

補助金交付理由

掛金月額

補助金額

適用年月日

加入者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項にいう被保護者である場合

5,600円

1,860円

平成20年4月1日以降

6,900円

2,300円

8,700円

2,900円

10,600円

3,530円

11,600円

3,860円

12,800円

4,260円

14,500円

4,830円

加入者が県民税及び市町村民税を課せられていない場合又は免除されている場合

5,600円

1,490円

6,900円

1,840円

8,700円

2,320円

10,600円

2,820円

11,600円

3,090円

12,800円

3,410円

14,500円

3,860円

加入者が県民税及び市町村民税の所得割を課せられていない場合又は免除されている場合

5,600円

740円

6,900円

920円

8,700円

1,160円

10,600円

1,410円

11,600円

1,540円

12,800円

1,700円

14,500円

1,930円

甘楽町心身障害者扶養共済制度加入者補助金交付要綱

昭和52年4月1日 要綱第2号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8類 厚  生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和52年4月1日 要綱第2号
平成8年1月25日 要綱第3号
平成20年3月27日 要綱第11号