○甘楽町高齢者サービス調整チーム設置運営要綱
平成9年10月15日
要綱第23号
甘楽町高齢者サービス調整チーム設置運営要綱(平成5年甘楽町要綱第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 高齢者の多様なニーズに対し、個々の高齢者のニーズに見合う最も適切なサービスを提供するため、甘楽町高齢者サービス調整チーム(以下「サービス調整チーム」という。)を設置し、保健、福祉、医療等に係わる各種サービスを総合的に調整推進するものとする。
(事業内容)
第2条 前条の目的を達成するため、次の事業を実施するものとする。
(1) 保健師、精神保健相談員、ホームヘルパー等の訪問、相談活動等を通じ、地域の高齢者のニーズ把握、各種サービスの充足の状況及び各種サービスの問題点の把握等を行うこと。
(2) 複合したニーズを有する処遇困難ケース等についての具体的な処遇方策の策定及び関係するサービス提供機関へのサービス提供の要請等を行うこと。また、このような活動を通じて、担当者間の常時の連絡体制を維持すること。
(3) 昭和62年1月31日社老第8号厚生省社会局長通知「老人ホームへの入所措置等の指針について」に基づき高齢者サービス調整チームに付与された、同通知に規定する入所判定委員会の機能を果たすこと。
(構成者)
第3条 サービス調整チームの構成者は、老人福祉・保健・医療担当者、保健師及びホームヘルパー、富岡保健福祉事務所の保健師、精神保健相談員、富岡保健福祉事務所の老人福祉指導主事、医師等医療関係者、在宅介護支援センター職員、甘楽町社会福祉協議会職員、老人性痴呆疾患センター職員、老人福祉施設職員、老人保健福祉施設職員、民生委員その他の高齢者サービス総合調整推進のために必要と認められる者で、町長が委嘱する者とする。ただし、ケースの内容によっては、このうち必要な者のみを構成員とすることができるものとするが、この場合においても、原則として、富岡保健福祉事務所の意見を徴するものとする。また、地域の必要に応じ、それぞれの責任者レベルのサービス調整チームを開催し、次の事項について協議を行うものとする。
(1) 各機関等の業務の状況及び執行方針について、連絡協議を行うこと。
(2) 地域の社会資源の開発、改良、量的整備等を検討し、その実施を図ること。
(3) 担当者の活動の評価及びその組織的支援、指導体制を整備すること。
(開催回数)
第4条 サービス調整チームは、必要に応じて随時開催するものとする。
(庶務)
第5条 サービス調整チームの庶務は、主管課が行うものとする。
(留意事項)
第6条 サービス調整チームの運営に当たり、次の事項に留意するものとする。
(1) 設置目的を達成するため、必要に応じ、対象地域を定め、複数設置するものとする。
(2) ケースの検討に当たっては、処遇困難ケース以外の者についても可能な限り行うものとする。
(3) 富岡保健福祉事務所の保健事業連絡協議会、富岡保健福祉事務所保健・福祉サービス調整推進会議、老人精神保健相談指導事業における連絡会議、甘楽町健康づくり推進協議会、甘楽町老人ホーム入所判定委員会等との連携について十分配慮するものとする。
(4) 高齢者総合相談センター等から種々の情報提供を受ける等その機能を積極的に活用するものとする。
(5) 入所判定委員会については、別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月31日要綱第8号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月27日要綱第8号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。